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     ・∴・☆∴・∵★ EcoLEAD通信 ★・∴・☆∵・∴・
                 <2020/01/31号>

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中央法規出版 https://www.chuohoki.co.jp/


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★ 今回の更新 ★
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■令和元年12月2日から令和2年1月1日までの全ての更新内容(全ての改正・新旧対照表を含む。)を令和2年1月29日に掲載しました。

 令和元年12月2日から令和2年1月1日までの全ての更新内容
 http://el.chuohoki2.jp/members/Koshin_all.aspx?id=50201koshin_all

 法規別に改正内容を収載した法別更新情報はこちら
 http://el.chuohoki2.jp/members/koshin/koshin_law.html


■令和2年1月公布分(令和2年1月2日〜令和2年2月1日)の法規更新情報に以下の法規を追加しました。


○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(一部改正)(令2.1.22政令6)

 オリイコキクガシラコウモリ等の63種の動植物について、新たに国内希少野生動植物種に追加されるとともに、平成29年の法改正により新設された特定第二種国内希少野生動植物種にタガメ等、3種が指定されました。(公布の日、令2.2.10施行)


○特定悪臭物質の測定の方法(一部改正)(令2.1.23環告8)

 特定悪臭物質のうちイソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン及びキシレンの6物質について、測定が可能な分析手法が新たに追加されました。(令2.2.1施行)


○エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(一部改正)(令2.1.24政令10)

 特定エネルギー消費機器の乗用自動車に電気を動力源とするもの(燃料を使用するものを除く。)が新たに追加されるとともに、特定熱損失防止建築材料に硬質ポリウレタンフォームが新たに追加されました。(令2.4.1施行)


○作業環境測定法施行規則(一部改正)(令2.1.27厚労令8)

 指定作業場において作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、従来のものに加え、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行うもの(個人サンプリング)が新たに規定されました。(令3.4.1施行)


○作業環境測定基準(一部改正)(令2.1.27厚労告18)

 日本産業規格との整合等のため、作業場における外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定に用いる測定機器の要件について、放射線の種類に応じ、1cm線量当量等、必要な線量当量率又は線量当量を適切に測定できるものとされました。
 作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、個人サンプリングが新たに加えられることに伴い、特定化学物質、鉛、有機溶剤等の濃度の測定における採取等の対象者数、時間等が規定されました。
 特定化学物質のうち、新たな測定方法が開発されたもの(3.3'-ジクロロ-4.4'-ジアミノジフェニルメタン。いわゆる「MOCA」) の試料採取方法等が、ろ過捕集方法から固体捕集方法に改められました。
 (令2.4.1、令3.4.1施行)


○作業環境評価基準(一部改正)(令2.1.27厚労告18)

 作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、個人サンプリングが新たに加えられることに伴い、個人サンプリングによる測定結果に係る評価方法が追加されました。(令3.4.1施行)


○水質汚濁防止法施行令(一部改正)(令2.1.31政令21)

 道路運送車両法の改正に伴い、「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業」に改められました。(令2.4.1施行)


○瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(一部改正)(令2.1.31政令21)

 道路運送車両法の改正に伴い、「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業」に改められました。(令2.4.1施行)


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  令和2年1月公布分の法規更新情報 http://el.chuohoki2.jp/members/Koshin.aspx?id=50201koshin

  【参考情報】今後改正が予想される法令等(試験運用版) http://el.chuohoki2.jp/members/koshin/koshin.html


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★ 制度改正の動向 ★
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○エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました(令2.1.21)

 運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、「乗用自動車」の対象に電気自動車を追加し、「断熱材」の対象に硬質ポリウレタンフォーム断熱材を追加する措置を講じる「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000227.html
 https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200121001/20200121001.html

○中央環境審議会「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」について(令2.1.24)

 今後の石綿飛散防止の在り方について、特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等作業の際の石綿飛散防止、事前調査の信頼性の確保等について答申が取りまとめられました。
 http://www.env.go.jp/press/107644.html


○「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」並びに「硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示(案)」、「冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断となるべき事項の一部を改正する告示(案)」及び「硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準となるべき事項」の制定に対する意見募集(令2.1.24)

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の改正により、新たに指定対象に加えられた断熱性能を有する製品について、省令において経済産業大臣による勧告の対象となる製造業者等の基準を定め、告示において、今回追加される指定製品について新たに目標値及び目標年度、取り組むべき事項、環境影響度に関し表示すべき事項を定めることについて意見募集が行われています。(2月25日まで)
 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595120005&Mode=0


○「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について(令2.1.24)

 イプフルフェノキンの公共用水域における水質汚濁予測濃度について基準値を新たに設定することについて、意見募集が行われています。(2月22日まで)
 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195190089&Mode=0


○「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について」に係る中央環境審議会答申について(令2.1.27)

 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の1年以内の施行にかかる部分について、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行等の在り方について(第1次答申)」案が取りまとめられました。
 http://www.env.go.jp/press/107656.html


○土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(第4次答申)(令2.1.27)

 カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンについて土壌環境基準の見直し、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し、その他法の運用に関し必要な事項に関する審議を経て、土壌農薬部会において、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第4次答申)」が取りまとめられ、令和2年1月27日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 http://www.env.go.jp/press/107650.html


○土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく基準等の見直し案に対する意見の募集(パブリック・コメント)について(令2.1.28)

 「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第4次答申)」が取りまとめられたことに伴い、土壌汚染対策法施行規則、土壌の汚染に係る環境基準について、地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件、土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件を改正することについて意見募集が行われています。(2月26日まで)
 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195190090&Mode=0


○動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(令2.1.30)

 令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の施行(令2.6.1)に向け、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」について所要の改正を行うことについて意見募集が行われています。(2月28日まで)
 http://www.env.go.jp/press/107659.html


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