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     ・∴・☆∴・∵★ EcoLEAD通信 ★・∴・☆∵・∴・
                 <2020/03/10号>

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中央法規出版 https://www.chuohoki.co.jp/


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★ サーバーのメンテナンスのご案内 ★
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 万が一サイトにアクセスしづらくなった場合は、時間をおいて再アクセスいただけますと幸いです。
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○メンテナンス期間
 令和2年3月13日(金)20時頃より1時間程度(予定)

 中央法規出版株式会社 第2編集部 EcoLEAD係


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★ 今回の更新 ★
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■令和2年3月公布分(令和2年3月2日〜令和2年4月1日)の法規更新情報に以下の法規を追加しました。


○水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準(一部改正)(令2.3.3環告22)

 ダイファシン系、トリクロピルトリエチルアンモニウム等、5種類の農薬の成分について公共用水域における水産動植物被害予測濃度の基準値が新たに設定されました。(公布の日施行)


○水質汚濁に係る農薬登録基準(一部改正)(令2.3.3環告23)

 ブロフラニリドについて農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度についての基準値が新たに設定されました。(公布の日施行)


○労働安全衛生規則(一部改正)(令2.3.3厚労令20)

 健康管理手帳制度における健診項目の見直しが行われました。(令2.7.1施行)


○有機溶剤中毒予防規則(一部改正)(令2.3.3厚労令20)

 肝機能検査、腎機能検査等の見直しや、健診項目への「作業条件の簡易な調査」の追加等が行われました。(令2.7.1施行)


○鉛中毒予防規則(一部改正)(令2.3.3厚労令20)

 肝機能検査、腎機能検査等の見直しや、健診項目への「作業条件の簡易な調査」の追加等が行われました。(令2.7.1施行)


○四アルキル鉛中毒予防規則(一部改正)(令2.3.3厚労令20)

 四アルキル鉛について、健診項目及び健診頻度を鉛に係るものと同様とすることとされるとともに、肝機能検査、腎機能検査等の見直しや、健診項目への「作業条件の簡易な調査」の追加等が行われました。(令2.7.1施行)


○特定化学物質障害予防規則(一部改正)(令2.3.3厚労令20)

 特別有機溶剤等について健診項目に「腹部の超音波による検査」等の追加、カドミウムについて健診項目に「血液中のカドミウムの量の測定」等の追加、肝機能検査、腎機能検査等の見直しや、健診項目への「作業条件の簡易な調査」の追加等が行われました。(令2.7.1施行)


○国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(一部改正)(令2.3.5環告24)

 国際バルクケミカルコード(IBC コード)に、「1-ドデセン」が汚染分類Y類として掲載されたことに伴い、所要の規定の整備が行われました。(公布の日施行)


○環境影響評価法第53条第2項の規定に基づく同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるもの(新設)(令2.3.9環告25)

 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第53号)が令和2年4月1日に施行され、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が法の対象事業に追加されることに伴い、地方公共団体の条例や行政指導等について、法の手続によって作成される書類に相当する書類として指定するものが告示されました。


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  令和2年3月公布分の法規更新情報 http://el.chuohoki2.jp/members/Koshin.aspx?id=50203koshin

  【参考情報】今後改正が予想される法令等(試験運用版) http://el.chuohoki2.jp/members/koshin/koshin.html


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★ 制度改正の動向 ★
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○公害紛争処理法施行規則の一部を改正する省令案についての意見募集(令2.3.5)

 公害審査会を置かない都道府県において、公害審査委員候補者の委嘱期間を1年より長い期間とすることを可能とするため、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」が第201回国会に提出されたことにより、法案が国会審議を経て成立した場合には、公害審査委員候補者名簿の記載内容の変更が必要であるため、公害紛争処理法施行規則の改正を行うことについて意見募集が行われています。(4月6日まで)
 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209467&Mode=0


○太陽電池発電所の環境影響評価法対象事業化に伴う経過措置に係る書類であって作成の根拠が条例等であるものの指定及び意見募集の結果について(令2.3.9)

 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第53号)が令和2年4月1日に施行され、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が法の対象事業に追加されることに伴い、法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する告示が公布されました。
 http://www.env.go.jp/press/107838.html


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