本メールマガジンは、インターネット版環境関係法規集『EcoLEAD』ご契約のお客様に配信しています。
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・∴・☆∴・∵★ EcoLEAD通信 ★・∴・☆∵・∴・
<2020/04/20号>
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中央法規出版 https://www.chuohoki.co.jp/
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★ 新型コロナウイルス感染拡大に備えた在宅勤務等に関するお知らせ ★
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新型コロナウイルス感染拡大に伴い、弊社では感染拡大防止対策として、下記の期間、在宅ワーク・時短勤務等を実施しています。
ご不便をおかけしますが、なにとぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
期間中のお問い合わせにつきましては、本メール末尾のメールアドレスもしくは弊社ホームページのお問い合わせフォームからお願い申し上げます。
お問い合わせフォームのアドレス:https://www.chuohoki.co.jp/contact/
○期間
令和2年5月1日(金)まで(予定)
中央法規出版株式会社 第2編集部 EcoLEAD係
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★ 今回の更新 ★
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■令和2年4月公布分(令和2年4月2日〜令和2年5月1日)の法規更新情報に以下の法規を追加しました。
○一般高圧ガス保安規則(一部改正)(令2.4.10経産令37)
新型コロナウイルス感染症対策の観点から、保安検査、定期自主検査の期間及び時期の延長措置を講じるとともに、その他所要の対応を行うことを可能とする規定の整備が行われました。(公布の日施行)
○電気事業法施行規則(一部改正)(令2.4.10経産令37)
新型コロナウイルス感染症対策の観点から、保安検査、定期自主検査の期間及び時期の延長措置を講じるとともに、その他所要の対応を行うことを可能とする規定の整備が行われました。(公布の日施行)
○危険物の規制に関する規則(一部改正)(令2.4.15総務令40)
日本産業規格の名称に変更等があったものを反映させるとともに、所要の規定の整備が行われました。(令2.5.1施行)
○ボイラー及び圧力容器安全規則(一部改正)(令2.4.20厚労令87)
令和2年7月31日までに有効期間が満了するボイラー検査証又は第1種圧力容器検査証に係るボイラー又は第1種圧力容器について、新型コロナウイルス感染症のまん延のため有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、当該ボイラー検査証又は第1種圧力容器検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができることとされました。(公布の日施行)
○クレーン等安全規則(一部改正)(令2.4.20厚労令87)
令和2年7月31日までに有効期間が満了するクレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリック検査証又はエレベーター検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デリック又はエレベーターについて、新型コロナウイルス感染症のまん延のため有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、当該クレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリック検査証又はエレベーター検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができることとされました。(公布の日施行)
○ゴンドラ安全規則(一部改正)(令2.4.20厚労令87)
令和2年7月31日までに有効期間が満了するゴンドラ検査証に係るゴンドラについて、新型コロナウイルス感染症のまん延のため有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、当該ゴンドラ検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができることとされました。(公布の日施行)
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令和2年4月公布分の法規更新情報 http://el.chuohoki2.jp/members/Koshin.aspx?id=50204koshin
【参考情報】今後改正が予想される法令等(試験運用版) http://el.chuohoki2.jp/members/koshin/koshin.html
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★ 制度改正の動向 ★
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○2018年度(平成30年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(令2.4.14)
環境省と国立環境研究所が、2018年度の我が国の温室効果ガス排出量(確報値)をとりまとめ、温室効果ガスの総排出量は12億4,000万トン(二酸化炭素(CO2)換算)で、前年度比3.9%減(2013年度比12.0%減、2005年度比10.2%減)と公表しました。前年度からの減少要因としては、電力の低炭素化に伴う電力由来のCO2排出量の減少や、エネルギー消費量の減少(省エネ、暖冬等)により、エネルギー起源のCO2排出量が減少したこと等が挙げられるとされています。
http://www.env.go.jp/press/107914.html
○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見公募について(令2.4.17)
長崎県五島市沖における海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を受け、長崎県五島市沖海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域公募占用指針を策定することに伴い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の改正を行うことについてについて、意見募集が行われています。(5月16日まで)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620120016&Mode=0
○「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(令2.4.20)
「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」を、公共用水域及び地下水における要監視項目として新たに追加し、その暫定的な指針値を「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L (=50ng/L)以下」とすることについて、意見募集が行われています。(5月4日まで)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200003&Mode=0
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○お客様のご登録情報の変更や本メールの配信先の変更、配信停止は以下からお願いいたします。
https://www.chuohoki2.jp/ecolead/f_mente_user.aspx
○ご意見については以下からご連絡ください。
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