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・∴・☆∴・∵★ EcoLEAD通信 ★・∴・☆∵・∴・
<2020/07/10号>
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中央法規出版 https://www.chuohoki.co.jp/
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★ 今回の更新 ★
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■令和2年6月公布分(令和2年6月2日〜令和2年7月1日)の法規更新情報に以下の法規を追加しました。
○石綿障害予防規則(一部改正)(令2.7.1厚労令134)
・一定規模以上の建築物の解体・改修工事に係る石綿等の使用の有無に関する事前調査・分析調査の結果等の届出に係る規定の整備、調査を行う者の要件についての規定の整備、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材等の除去作業についての計画届の提出に係る規定の整備、石綿等の除去作業等の作業状況等の記録を作成・保存に関する規定の整備、除去等の作業における集じん・排気装置の点検、作業場所の隔離措置について規定の整備等が行われました。(令2.10.1、令3.4.1、令4.4.1、令5.10.1施行)
○労働安全衛生規則(一部改正)(令2.7.1厚労令134)
労働基準監督署長に届け出る計画届の対象に、耐火建築物又は準耐火建築物に吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物、工作物又は船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事、建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事が追加されました。(令3.4.1施行)
○特定化学物質障害予防規則(一部改正)(令2.7.1厚労令134)
石綿障害予防規則の改正に伴う、条項の整理が行われました。(令3.4.1施行)
■令和2年7月公布分(令和2年7月2日〜令和2年8月1日)の法規更新情報に以下の法規を追加しました。
○水質汚濁防止法施行令(一部改正)(令2.7.8政令217)
漁業法等の一部の改正に伴い、条項の整理が行われました。(令2.12.1施行)
○湖沼水質保全特別措置法施行令(一部改正)(令2.7.8政令217)
漁業法等の一部の改正に伴い、条項の整理が行われました。(令2.12.1施行)
○特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令(一部改正)(令2.7.8政令217)
漁業法等の一部の改正に伴い、条項の整理が行われました。(令2.12.1施行)
○南極地域の環境の保護に関する法律施行令(一部改正)(令2.7.8政令217)
漁業法等の一部の改正に伴い、条項の整理が行われました。(令2.12.1施行)
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令和2年6月公布分の法規更新情報 http://el.chuohoki2.jp/members/Koshin.aspx?id=50206koshin
令和2年7月公布分の法規更新情報 http://el.chuohoki2.jp/members/Koshin.aspx?id=50207koshin
【参考情報】今後改正が予想される法令等(試験運用版) http://el.chuohoki2.jp/members/koshin/koshin.html
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★ 制度改正の動向 ★
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○バンカー条約及びナイロビ条約へ加入〜海難等による汚染等損害からの一層の被害者保護を図ります〜(令2.7.2)
7月1日(現地時間同日)、我が国政府は、「二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」及び「二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(ナイロビ条約)」への加入書をロンドンの国際海事機関(IMO)本部に寄託しました。我が国においては、IMOに加入書を寄託した日の3か月後にあたる令和2年10月1日から効力が生じることとなります。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000225.html
○再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に向けて有望な区域等について、今年度の整理を行いました(令2.7.3)
経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局は、再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に向け、「既に一定の準備段階に進んでいる区域」及び「有望な区域」について、令和2年度の整理を行いました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703001/20200703001.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000193.html
○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に関する意見募集について(令2.7.8)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令元法律4)の第2次施行分(特定建築物の範囲の拡大、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能向上に係る評価及び説明等の規定)の施行にあたり、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令等について所要の改正を行うことについて意見募集が行われています。(8月6日まで)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200717&Mode=0
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https://www.chuohoki2.jp/ecolead/f_mente_user.aspx
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