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・∴・☆∴・∵★ EcoLEAD通信 ★・∴・☆∵・∴・
<2020/07/20号>
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中央法規出版 https://www.chuohoki.co.jp/
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★ 今回の更新 ★
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■令和2年7月公布分(令和2年7月2日〜令和2年8月1日)の法規更新情報に以下の法規を追加しました。
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(一部改正)(令2.7.16環令18)
・非常災害時において、産業廃棄物処理施設の設置許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限らず、産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物の処理を可能とする特例が創設されました。
・産業廃棄物処理施設の設置者が届け出ることによって、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物にPCB廃棄物が追加されました。
(公布の日施行)
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴い、以下の省令が廃止されました。
○平成30年7月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(廃止)
○平成30年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(廃止)
○令和元年8月から9月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(廃止)
○令和元年台風第19号及び同年台風第21号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(廃止)
○粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(新設)(令2.7.20厚労告265)
粉じん障害防止規則の改正に伴い、粉じん作業を行う坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度の測定及び評価の方法等について、告示が制定されました。(令3.4.1施行)
○生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(一部改正)(令2.7.20環告63)
農薬の成分の公共用水域における水域環境中予測濃度について、スピネトラムの基準値が改められるとともに、カルボスルファン等、3物質の基準値が設定されました。(公布の日施行)
○水質汚濁に係る農薬登録基準(一部改正)(令2.7.20環告64)
クロルピクリン等、5物質について、農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度の基準値が設定されました。(公布の日施行)
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令和2年7月公布分の法規更新情報 http://el.chuohoki2.jp/members/Koshin.aspx?id=50207koshin
【参考情報】今後改正が予想される法令等(試験運用版) http://el.chuohoki2.jp/members/koshin/koshin.html
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★ 制度改正の動向 ★
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○「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(令2.7.13)
労災保険給付のなかに新たな給付として「複数業務要因災害に関する保険給付」が設けられることとなったことに伴い、所要の改正を行うことについて意見募集が行われています。(8月11日まで)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200020&Mode=0
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(令2.7.16)
近年、非常災害が毎年のように全国各地で頻発し災害廃棄物が大量に発生している状況にあり、これらを適正かつ迅速に処理する必要があること、また、PCBを含有する安定器が一般廃棄物として排出されるものを中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用し適正に処理する必要があることから、既存の産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設の設置に係る特例について所要の改正が行われました。
http://www.env.go.jp/press/108215.html
○「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について(令2.7.16)
PCB廃棄物の処理に要する費用に係る助成金の交付の範囲のうち、代執行に係るものを定める部分について、その範囲に高濃度PCB廃棄物の廃掃法代執行に要するものを追加することについて、意見募集が行われています。(8月14日まで)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200021&Mode=0
○「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」の一部改正について(令2.7.18)
国際海事機関海上安全委員会において策定された危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則の改正に伴い、液体化学薬品に対する船型等の運送要件の改正、硫化水素検知器の搭載義務の追加、クレオソート(コールタールから得られた有機化合物及びその混合物、炭素数が8から22までのもののうち、分子量が116から278までのものに限る。)等、4物質の液体化学薬品について運送に係る技術基準の追加等、所要の改正を行うことについて、意見募集が行われています。(8月16日まで)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155201009&Mode=0
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https://www.chuohoki2.jp/ecolead/f_mente_user.aspx
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