本メールマガジンは、インターネット版環境関係法規集『EcoLEAD』ご契約のお客様に配信しています。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


     ・∴・☆∴・∵★ EcoLEAD通信 ★・∴・☆∵・∴・
                 <2020/09/30号>

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


中央法規出版 https://www.chuohoki.co.jp/


*********************************************************************
★ 新サーバーへの移転のご案内(既報) ★
*********************************************************************

 平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

 既にご案内をしておりますが、「EcoLEAD」は、セキュリティ向上のため、新サーバーに移転し、常時SSL化(暗号化)に対応いたしました。
 URLが下記のとおり変更となっております。

新URL: https://ctt.chuohoki.co.jp/el/Members/
(旧URL:http://el.chuohoki2.jp/members/)

 誠にお手数をおかけしますが、新URLのサイトにアクセスし、「お気に入り」に登録のうえ、ご利用をお願いします。
 新サイトでのログインをする際は、旧サイトでご利用中のID、パスワードをご入力ください。
 ※旧サイトは2021年4月末の閉鎖を予定しています。

 中央法規出版株式会社 第2編集部 EcoLEAD係


*********************************************************************
★ 今回の更新 ★
*********************************************************************


■令和2年8月2日から令和2年9月1日までの全ての更新内容(全ての改正・新旧対照表を含む。)を令和2年9月25日に掲載しました。

 令和2年8月2日から令和2年9月1日までの全ての更新内容
 http://el.chuohoki2.jp/members/Koshin_all.aspx?id=50209koshin_all

 法規別に改正内容を収載した法別更新情報はこちら
 http://el.chuohoki2.jp/members/koshin/koshin_law.html


■令和2年9月公布分(令和2年9月2日〜令和2年10月1日)の法規更新情報に以下の法規を追加しました。


○瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(一部改正)(令2.9.25環令22)

 特定施設の構造等の変更における事前評価等を要しない場合の変更と追加が行われました。(公布の日施行)


○肥料取締法施行規則(一部改正)(令2.9.28農水令63)

 題名が「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則」に改められる等、肥料取締法の一部改正の施行に伴い、所要の規定の整備が行われました。(令2.12.1施行)


○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(一部改正)(令2.9.30政令298)

 国際海事機関において、バルティック海海域及び北海海域を窒素酸化物の放出に係る特別の基準を適用する海域に追加し、当該海域を航行する船舶に設置される原動機であって令和3年1月1日以降に建造に着手される船舶に設置されるものについては、窒素酸化物の3次規制を適用することとされたことから、所要の規定の整備が行われました。(令2.10.1施行)


○環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令(一部改正)(令2.9.30閣総務財文科厚労農水経産国交環令4)

 環境報告書について、事業年度の終了後6月以内に公表することとされていますが、災害その他やむを得ない事由により当該期限内に公表することにより行うことが困難であるときは、内閣総理大臣等が当該事由を勘案して定める期限内に公表することとされました。(公布の日施行)


○環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の規定に基づく、同規定の事由並びに内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める期限(新設)(令2.9.30閣総務財文科厚労農水経産国交環告11)

 環境報告書について、事業年度の終了後6月以内に公表することとされていますが、災害その他やむを得ない事由により当該期限内に公表することにより行うことが困難であるときの事由が新型コロナウイルス感染症であるときは、令和2年度に作成する環境報告書の公表の期限は、当該環境報告書に係る事業年度の終了後9月とすることとされました。(公布の日施行)


○船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(一部改正)(令2.9.30厚労国交環令1)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令2環令5)の施行に伴い、所要の規定の整備が行われました。(令2.10.1施行)


○電気事業法施行規則(一部改正)(令2.9.30経産令79)

 経産大臣による独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)への発電用燃料調達の要請等を行う経済産業省令で定めるものとして、揮発油、灯油、軽油及び重油が規定されました。(令2.10.1施行)


○地方環境事務所組織規則(一部改正)(令2.9.30環令23)

 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令2法律58)の施行に伴い、所要の規定の整備が行われました。(令2.10.1施行)


○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第11条の3第3項等に基づく電磁的記録の基準を定める告示(新設)(令2.9.30国交告1054)

 電磁的記録を使用した油記録簿等の作成等に関し、国際海事機関(IMO)で策定されたガイドラインに基づき、電子記録簿の技術基準が定められました。(令2.10.1施行)


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  令和2年9月公布分の法規更新情報 https://ctt.chuohoki.co.jp/el/members/Koshin.aspx?id=50209koshin

  【参考情報】今後改正が予想される法令等 https://ctt.chuohoki.co.jp/el/members/sankou/yosou.html


*********************************************************************
★ 制度改正の動向 ★
*********************************************************************


○第四次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第1回点検結果について(案)に対する意見募集(パブリックコメント)について(令2.9.24)

 平成30年6月に閣議決定された第四次循環型社会形成推進基本計画において、中央環境審議会は、2年に1回程度、本計画の着実な実行を確保するため、進捗状況の評価・点検を行うとされており、このたび、「第四次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第1回点検結果について(案)」が取りまとめられたため、意見募集が行われています。(10月26日まで)
 http://www.env.go.jp/press/108471.html


○「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(平成28年10月)の点検結果(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について(令2.9.25)

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)では、各締約国に対して国内実施計画の作成や実施に努めることを求めており、平成29年の第8回締約国会議において対象物質として追加が決定したデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン及びヘキサクロロブタジエンの効力が発効したことなどを受け、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)」と「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(平成28年10月)の点検結果(案)」が取りまとめられたので、意見募集が行われています。(10月28日まで)
 http://www.env.go.jp/press/108466.html


○「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定(令2.9.25)

 船舶に設置される原動機から発生する窒素酸化物の放出量に係る特別の基準が適用される海域に、バルティック海海域及び北海海域を追加する等、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
 https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000156.html


○「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました

 「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令2法律49)による、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされた電力広域的運営推進機関による広域系統整備計画の策定や経済産業大臣によるJOGMECへの発電用燃料調達の要請等に関する改正規定の施行期日は、令和2年10月1日及び令和3年4月1日とされました。
 https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200925001/20200925001.html


○令和2年度「都市緑化月間」が始まります〜ひろげよう そだてよう みどりの都市〜(令2.9.28)

 都市緑化の普及・啓発のための行事等が、令和2年10月1日から10月31日までの1か月間、全国各地で実施されます。
 https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000350.html


○建設リサイクル法に係る・石綿対策に係る全国一斉パトロールの実施〜現場における適切な分別解体、再資源化の徹底に向けて〜(令2.9.29)

 令和2年10月頃〜同年11月頃まで、環境省、厚生労働省、国土交通省合同で建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知徹底、廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認及び周知徹底、労働安全衛生法、石綿障害予防規則の遵守状況の確認及び周知徹底を図る建設リサイクル法合同一斉パトロールが実施されます。
 http://www.env.go.jp/press/108470.html
 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00002.html
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13838.html


○平成31年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査の結果(速報値)について(令2.9.29)

 各世帯の世帯構成、住宅の建て方、電気・ガス等のエネルギー消費量や家電製品別の使用状況等を調査し、平成31年度(令和元年度)の調査結果(速報値)が取りまとめられました。
 http://www.env.go.jp/press/108469.html


▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

○お客様のご登録情報の変更や本メールの配信先の変更、配信停止は以下からお願いいたします。
 https://www.chuohoki2.jp/ecolead/f_mente_user.aspx

○ご意見については以下からご連絡ください。
 

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

=========== お問い合わせ先 ===========

☆ EcoLEADの内容について

中央法規出版 第2編集部 EcoLEAD係
 

☆ 契約内容・請求書・ご入金について


中央法規出版 事務センター
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

無断転載/複製を禁じます。
Chuohoki Publishing Co., Ltd.
EcoLEAD通信