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・∴・☆∴・∵★ EcoLEAD通信 ★・∴・☆∵・∴・
<2020/10/09号>
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中央法規出版 https://www.chuohoki.co.jp/
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★ 今回の更新 ★
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■令和2年9月公布分(令和2年9月2日〜令和2年10月1日)の法規更新情報に以下の法規を追加しました。
○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(一部改正)(令2.10.1環令24)
「バーゼル条約」の附属書II、附属書VIII及び附属書IXの一部が令和元年9月24日に改正され、令和3年1月1日から効力を生じることに伴い、特定有害廃棄物等の範囲から除外される物、特定有害廃棄物等の範囲に含まれる物について規定すること等、所要の改正が行われました。(令3.1.1施行)
■令和2年10月公布分(令和2年10月2日〜令和2年11月1日)の法規更新情報に以下の法規を追加しました。
○大気汚染防止法施行令(一部改正)(令2.10.7政令304)
大気汚染防止法の一部改正に伴い、「特定建築材料」として、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とすること、届出対象特定工事に係る特定建築材料として政令で定めるものは、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とすること、解体等工事に係る報告徴収及び立入検査の対象として、発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人を定めることと等、所要の規定が整備されました。(令3.4.1、令4.4.1施行)
○設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(新設)(令2.10.7環告76)
解体等工事に係る事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者として、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者、一戸建て等石綿含有建材調査者が規定されました。(令5.10.1施行)
○特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(新設)(令2.10.7環告77)
報告の対象となる特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物として、反応槽、加熱炉等16の工作物が規定されました。(令4.4.1施行)
○特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等(新設)(令2.10.7環告78)
石綿を含有する建築材料のうち 、 特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして、飛散性の観点から別に作業基準を設けることとする石綿含有成形板等は、石綿を含有するけい酸カルシウム板第一種とされました。(令3.4.1施行)
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令和2年9月公布分の法規更新情報 https://ctt.chuohoki.co.jp/el/members/Koshin.aspx?id=50209koshin
令和2年10月公布分の法規更新情報 https://ctt.chuohoki.co.jp/el/members/Koshin.aspx?id=50210koshin
【参考情報】今後改正が予想される法令等 https://ctt.chuohoki.co.jp/el/members/sankou/yosou.html
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★ 制度改正の動向 ★
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○「建設リサイクル推進計画2020 〜「質」を重視するリサイクルへ〜」の策定について(令2.9.30)
国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策をとりまとめた「建設リサイクル推進計画2020 〜「質」を重視するリサイクルへ〜」が策定されました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000247.html
○「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」の公布及び「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」の公表について(令2.10.1)
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(バーゼル条約)の附属書の一部改正が令和3年1月1日に効力が発生することから、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」が公布されました。
また、バーゼル条約の第14回締約国会議(COP14)において、プラスチックの廃棄物を新たに条約の規制対象に追加する条約附属書の改正が決議されたことに伴い、具体的にどのようなプラスチックが、規制対象に該当するかを適切に判断するための判断基準が策定されました。
http://www.env.go.jp/press/108495.html
○将来の船舶燃料に対応するための港湾間協力に関する覚書の締結〜海運業界の脱炭素化を支援する港湾のネットワークを構築〜(令2.10.7)
2018年4月に国際海事機関(IMO)にてGHG(温室効果ガス)削減戦略が採択されるなど、船舶から排出されるGHGの削減が喫緊の課題になっているため、GHGを排出しない船舶燃料の利用を促進するために、国土交通省は、10月6日にオンラインで開催されたSIBCON(Singapore International Bunkering Conference and Exhibition)において、海運業界の脱炭素化を支援する将来の船舶燃料に対応するための港湾間協力に関する覚書を締結しました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000155.html
○「微量PCB 含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書の一部を改正する案」に対する意見募集(パブリックコメント)について(令2.10.7)
使用中の微量PCB含有変圧器からPCBを除去する課電自然循環洗浄法の具体的な洗浄手順についてとりまとめられた「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」について、変圧器のうち中間室を洗浄対象部位に含めること並びに元油PCB濃度の上限及び課電期間についての改正案が取りまとめられたため、意見募集が行われています。(11月8日まで)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200050&Mode=0
○「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」の一部改正に対する意見の募集について(令2.10.8)
「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」の改正に対応した届出手続き等について、意見募集が行われています。(11月9日まで)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595120118&Mode=0
○船舶の新たなCO2削減策、日本主導で15か国と共同提案〜国際海事機関(IMO)第2回温室効果ガス削減策に関する国際会議 開催結果〜(令2.10.8)
国際海事機関(IMO)は、海運分野の気候変動対策を議論するため、10月5日・6日にWeb形式による国際会議を開催し、日本は、欧州、中東、アジア等各地域の15カ国と共同でIMOに対し提案している船舶の新たなCO2削減に関する新制度をについて、提案国を代表して説明しました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000158.html
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○お客様のご登録情報の変更や本メールの配信先の変更、配信停止は以下からお願いいたします。
https://www.chuohoki2.jp/ecolead/f_mente_user.aspx
○ご意見については以下からご連絡ください。
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