Eco.LEADトップページへ
目次


(令和3年4月1日現在での更新時の収載法規一覧です。会員様サイトでは毎月更新しています。)


第1章 環境基本

◎環境基本法(平5法律91)

◎環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)(平5法律92)

○環境基本計画(平24環告98)

▽環境基本計画(平30.4.17閣議決定)

○国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画について(平7環告32)

▽国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画について(平7.6.13環境基本計画推進関係省庁会議申合せ)

◎環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平16法律77)

○環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第2条第4項の法人を定める政令(平17政令42)

○環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令(平17閣・総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環令1)

○環境報告書の記載事項等(平17閣・総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環告1)

○環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の規定に基づく同規定の事由並びに内閣総理大臣等が定める期限(令2閣・総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環告11)

○大気の汚染に係る環境基準について(昭48環告25)

○二酸化窒素に係る環境基準について(昭53環告38)

○ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平9環告4)

○微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(平21環告33)

○騒音に係る環境基準について(平10環告64)

○航空機騒音に係る環境基準について(昭48環告154)

○新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭50環告46)

○水質汚濁に係る環境基準について(昭46環告59)

○河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(平21環告14)

○地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平9環告10)

○ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平11環告68)

○土壌の汚染に係る環境基準について(平3環告46)

○環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平5政令371)

◎国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平12法律100)

○国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平12政令556)

○環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平13環告11)

◎国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平19法律56)

○国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条第3項の法人を定める政令(平19政令344)

○国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(平19環告109)

○中央環境審議会令(平5政令372)

○中央環境審議会議事運営規則(平13.1.15中央環境審議会)

○公害対策会議令(平5政令373)

○食品ロス削減推進会議令(令元政令114)

◎(旧)公害対策基本法(昭42法律132)

○環境カウンセラー登録制度実施規程(平8環告54)

◎自然環境保全法(昭47法律85)

○自然環境保全審議会運営規則(昭48.5.17自然環境保全審議会)

◎瀬戸内海環境保全特別措置法(昭48法律110)

◎公害健康被害の補償等に関する法律(昭48法律111)

◎水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭53法律104)

◎人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭45法律142)

◎水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平27法律42)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平27政令378)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条第2項の要件を定める省令(平27経産・環令10)

○特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令(平27厚労・農水・経産令1)

○新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平27閣・総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環令2)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律第14条第4項の期間を定める省令(平27環令37)

○水銀等の貯蔵に関する省令(平27総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防令1)

○水銀含有再生資源の管理に関する命令(平27閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防令3)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平27閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防令4)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律第29条第2項の規定に基づく権限の委任に関する省令(平27環令38)

○水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(平29閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防告1)

○水銀等の貯蔵に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(平27総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防告1)

○水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(平27閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防告1)

◇水銀に関する水俣条約(平29条約18)

◎特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭46法律107)

○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭46政令264)

○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭46大・厚・農・通・運令3)

○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3の3の項の下欄及び7の項の下欄に規定する講習に関する省令(平13国交・環令3)

○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令(平13経産・環令2)

○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令(昭61通令46)

○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3財・厚労・農水・経産・国交・環令1)

○電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平17経産・環告2)

○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2号ただし書(第10条第2項において準用する場合を含む。)に基づく基準(平17財・厚労・農水・経産・国交・環告1)

○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第1及び別表第2に規定する学力(昭47大・厚・農・通・運告1)

◎平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平23法律110)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令(平23政令394)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平23環令33)

○関係原子力事業者による協力措置に関する省令(平23環令18)

○汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令(平23環令34)

○除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令(平23環令37)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針(平23環告98)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第11条第1項及び第25条第1項の規定に基づく汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域(平23環告106)

○廃棄物の事故由来放射性物質についての放射能濃度の測定方法(平23環告107)

○環境大臣が定める石綿が含まれている指定廃棄物等(平24環告10)

○環境大臣が定める放射線の量の測定方法(平23環告110)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第24条第1項第3号の規定による地下水の水質検査の方法(平24環告5)

○特定廃棄物の焼却に伴うばい煙濃度等の測定の方法(平24環告132)

○処分に伴い生じた排ガスを排出する場合における排ガス中の事故由来放射性物質の濃度の測定方法(平23環告111)

○処分に伴い生じた排水を放流する場合における放流水中の事故由来放射性物質の濃度の測定方法(平23環告112)

○特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件(平25環告15)

○特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法(平24環告130)

○特定廃棄物の埋立処分を終了する場合の措置(平25環告16)

○特定廃棄物の固型化の方法等(平24環告14)

○雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ない特定廃棄物の要件等(平24環告3)

○特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物に関する環境大臣の確認の要件(平28環告38)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第4の備考4及び5に規定する環境大臣が定める湖沼及び海域(平24環告119)

○公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物の要件(平24環告169)

○事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない廃棄物の要件(平24環告6)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第32条第2号の規定による環境大臣の確認の要件(平23環告105)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第32条第1項の規定に基づく汚染状況重点調査地域一覧表

○事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定産業廃棄物の要件(平24環告170)

◎福島復興再生特別措置法(抄)(平24法律25)

○環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平29環令9)

○復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平29復・環令1)

○復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則(平29閣・復令1)

◎都市の低炭素化の促進に関する法律(平24法律84)

○都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平24政令286)

○都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平24国交令86)

○都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平24閣・国交令3)

○都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平24経産・国交・環告118)

○建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平24経産・国交・環告119)

○都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条の規定に基づく低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるもの(平24国交告1393)

○環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3環令2)

▽各種公共事業に係る環境保全対策について(昭47.6.6閣議了解)

◇環境の保護の分野における協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭50外告181)

◇環境の保護の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平3外告314)

◇環境の保護の分野における協力に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定(平6外告3)

◇環境の保護の分野における協力に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(平6外告454)


第2章 環境影響評価

◎環境影響評価法(平9法律81)

○環境影響評価法施行令(平9政令346)

○環境影響評価法施行規則(平10総令37)

○道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令10)

○道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令19)

○ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10厚・農・通・建令1)

○ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10厚・農・通・建令3)

○堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10厚・農・通・建令2)

○堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10厚・農・通・建令4)

○湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令11)

○湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令20)

○放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令12)

○放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令21)

○鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10運令35)

○鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10運令37)

○鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第2種事業の判定の基準等を定める省令(平10運・建令3)

○軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10運・建令2)

○新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10運・建令4)

○飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10運令36)

○飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10運令38)

○飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第2種事業の判定の基準等を定める省令(平10運・建令5)

○防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10総令38)

○発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の規定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10通令54)

○廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10厚令61)

○公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10農・運・建令1)

○土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令13)

○土地区画整理事業が都市計画に定められる場合における当該土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令22)

○新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令14)

○新住宅市街地開発事業が都市計画に定められる場合における当該新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令23)

○工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令15)

○工業団地造成事業が都市計画に定められる場合における当該工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令24)

○新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令16)

○新都市基盤整備事業が都市計画に定められる場合における当該新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令25)

○流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令17)

○流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令26)

○独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10建令18)

○独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平16経産令72)

○港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平10運令39)

○環境影響評価法施行令別表第3の10の項の第3欄に規定する値を定める省令(平25環令7)

○環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項(平24環告63)

○環境影響評価法の規定による国土交通大臣が定めるべき港湾環境影響評価に係る指針に関する基本的事項(平24環告64)

○環境影響評価法第53条第2項の規定に基づく同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるもの(平24環告72)

○環境影響評価法第53条第2項の規定に基づく同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるもの(平24経産告222)

○環境影響評価法第53条第2項の規定に基づく同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるもの(令2環告25)

○環境影響評価法の経過措置に係る書類であって作成の根拠が条例又は地方公共団体の行政指導等であるもの(平10環告29)

○環境影響評価法の主務大臣が環境大臣である事業について同法の経過措置に係る書類(平10環告28)

○環境影響評価法附則第2条第2項の規定に基づく書類(平10厚告172)

○環境影響評価法附則第2条第2項の規定に基づく、同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるもの(平10厚・農・通・建告1)

○環境影響評価法附則第2条第2項の規定に基づく、同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるもの(平10農・運・建告1)

○環境影響評価法附則第2条第2項の規定に基づく、同条第1項各号に掲げる書類(通商産業大臣が同法の主務大臣である事業に係るものに限る。)であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるもの(平10通告320)

○環境影響評価法附則第2条第2項の規定に基づく、同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるもの(平10運告288)

○環境影響評価法附則第2条第2項の規定に基づく、同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるもの(平10建告1346)

○環境影響評価法附則第2条第2項の規定に基づく、同条第1項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等で都市計画に係るもの(平10建告1347)

○計画段階配慮事項についての検討その他の手続に係る書類の指定(平24環告159)

▽環境影響評価の実施について(昭59.8.28閣議決定)

▽環境影響評価実施要綱に基づく手続等に必要な共通的事項(昭59.11.21環境影響評価実施推進会議決定)

▽環境影響評価に係る調査、予測及び評価のための基本的事項(昭59.11.27環境庁長官決定)

▽今後の環境影響評価制度の在り方について(答申)(平9中環審93)


第3章 大気汚染・悪臭

◎大気汚染防止法(昭43法律97)

○大気汚染防止法施行令(昭43政令329)

○大気汚染防止法施行規則(昭46厚・通令1)

○大気汚染防止法第2条第17項の自動車及び原動機付自転車を定める省令(昭43運令58)

○大気汚染防止法第21条第1項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令(昭46総・厚令2)

○自動車排出ガスの量の許容限度(昭49環告1)

○大気汚染防止法第19条第3項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度(平18環告72)

○硫黄酸化物の量の測定法(昭57環告76)

○硫黄酸化物に係る特定工場等の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法(昭50環告13)

○窒素酸化物に係る特定工場等の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法(昭56環告82)

○大気汚染防止法施行規則の規定に基づき施設係数の値を定める方法(昭56環告83)

○窒素酸化物の量の測定法(昭57環告48)

○大気汚染防止法第15条第3項の規定に基づく燃料使用に関する基準(昭46厚・通告1)

○大気汚染防止法第15条の2第3項の規定に基づく燃料使用に関する基準(昭51環告1)

○大気汚染防止法施行規則第15条第1号に規定する環境大臣の定める量(昭51環告39)

○窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法(昭57環告49)

○大気汚染防止法施行規則第15条第5号ただし書に規定する特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定(昭57環告50)

○揮発性有機化合物濃度の測定法(平17環告61)

○石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平元環告93)

○大気汚染防止法施行規則第16条の3第1号ただし書の規定に基づく測定の回数(平元環告94)

○設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令2環告76)

○特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令2環告77)

○特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等(令2環告78)

○自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度(平7環告64)

○大気汚染防止法施行規則第16条の11第2項の規定に基づく同項に規定する環境大臣が定める日(平26環告66)

○排出ガス中の水銀測定法(平28環告94)

○大気汚染防止法附則第9項の規定に基づく指定物質抑制基準(平9環告5)

○大気汚染防止法附則第9項の規定に基づく指定物質抑制基準(平9環告6)

○大気の汚染に係る環境基準について(昭48環告25)

○二酸化窒素に係る環境基準について(昭53環告38)

○ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平9環告4)

○微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(平21環告33)

○交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令(昭46総・厚令1)

◎道路運送車両法(抄)(昭26法律185)

○道路運送車両法施行規則(抄)(昭26運令74)

○道路運送車両の保安基準(抄)(昭26運令67)

○道路運送車両の保安基準第31条第14項等に基づく自動車から排出される排出物の基準等に関する事項(平13国交告1294)

○道路運送車両の保安基準第31条の2に規定する窒素酸化物排出自動車等及び窒素酸化物排出基準等を定める告示(平14国交告310)

◎揮発油等の品質の確保等に関する法律(抄)(昭51法律88)

○揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(抄)(昭52通令24)

◎自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平4法律70)

○自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平4政令365)

○自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平4総令53)

○東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令(平23環令9)

○自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平14閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環令1)

○自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令(平14国交・環令2)

○周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令(平19閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環令3)

○自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令3閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環令1)

○自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(平23環告22)

○自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令別表第2の5の項の規定に基づく環境大臣が定める特種自動車等(平5環告25)

○卸・小売業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針(平5厚・農・通告1)

○製造業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針(平5厚・農・通・運告1)

○電気・ガス・熱供給事業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針(平5通告55)

○建設業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針(平6建告1918)

○自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項(平20閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環告1)

○自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項(平22国交告817)

◎特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平17法律51)

○特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平18政令62)

○特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平18経産・国交・環令1)

○特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3経産・国交・環令2)

○特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平18経産・国交・環告1)

○建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針(平18国交告1152)

◎スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平2法律55)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(平2政令371)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平3総令6)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平3環告1)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平3環告6)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平3環告17)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平3環告28)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平3環告72)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平4環告5)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平4環告86)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平4環告89)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平4環告90)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平5環告15)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平5環告97)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平6環告4)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平6環告28)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平7環告6)

○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第5条第1項の規定に基づく指定地域(平8環告35)

◎地球温暖化対策の推進に関する法律(平10法律117)

○地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平11政令143)

○地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平11総令31)

○特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平18経産・環令3)

○温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令(平18経産・環令4)

○温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平18閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環令2)

○割当量口座簿の運営等に関する省令(平19経産・環令1)

○割当量口座簿の運営等に関する省令第5条第3項に規定する環境大臣及び経済産業大臣が告示で定める日(平27経産・環告16)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第22条第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令(平20閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防令1)

○温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令3経産・環告2)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく平成16年度の我が国における温室効果ガスの排出量(平18環告91)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく平成17年度の我が国における温室効果ガスの排出量(平19環告41)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく平成18年度の我が国における温室効果ガスの排出量(平20環告51)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく平成19年度の我が国における温室効果ガスの排出量(平21環告20)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく平成20年度の我が国における温室効果ガスの排出量(平22環告34)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく平成21年度の我が国における温室効果ガスの排出量(平23環告46)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく平成22年度の我が国における温室効果ガスの排出量(平24環告82)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく平成23年度の我が国における温室効果ガスの排出量(平25環告43)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく平成24年度の我が国における温室効果ガスの排出量及び平成20年度から平成24年度までの温室効果ガスの吸収量(平26環告63)7

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく我が国における平成25年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量(平27環告69)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく我が国における平成26年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量(平28環告56)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく我が国における平成27年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量(平29環告45)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく我が国における平成28年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量(平30環告42)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく我が国における平成29年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量(平31環告63)

○地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の規定に基づく我が国における平成30年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量(令2環告52)

○政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(平19環告28)

▽政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(平28.5.13閣議決定)

○事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(平25閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防告1)

○温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づく特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法(平19経産・環告1)

○温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の規定に基づくファイルへの記録の方法(平19経産・環告2)

○温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づく事由並びに環境大臣及び経済産業大臣が定める期限(令2経産・環告5)

○調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平22経産・環告4)

○温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第5号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量(平22経産・環告3)

○温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量(平26経産・環告4)

○調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の規定に基づく同項の事由並びに環境大臣及び経済産業大臣が定める期限(令2経産・環告6)

◎気候変動適応法(平30法律50)

◎国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平19法律56)

○国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条第3項の法人を定める政令(平19政令344)

○国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(平19環告109)

◇気候変動に関する国際連合枠組条約〔気候変動枠組条約〕(平6条約6)

◇気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(平17条約1)

◇パリ協定(平28条約16)

◎特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭63法律53)

○特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平6政令308)

○特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(昭63通令80)

○特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項第1号から第3号に掲げる事項(昭64環・通告1)

○特定物質等の破壊に関する基準を定める省令(令2経産・環令3)

○特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第20条第1項の規定に基づき、特定物質等の排出抑制・使用合理化指針を定めた件(昭64環・通告2)

○電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平17経産・環告2)

◎フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平13法律64)

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平13政令396)

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平26経産・環令7)

○経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平27経産令29)

○第2種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令(平16経産・国交・環令1)

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令元経産・国交・環令3)

○経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3経産・環令1)

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る電磁的方法による保存を行う場合に確保するよう努めなければならない基準(令2経産・国交・環告45)

○フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平26閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防令2)

○特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令(平18経産・国交・環令3)

○フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針(平26経産・国交・環告87)

○第1種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平26経産・環告13)

○フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平27経産告49)

○エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項(平27経産告50)

○冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平27経産告51)

○硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材の製造業者等の判断の基準となるべき事項(令2経産告82)

○硬質ポリウレタンフォーム用原液の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平27経産告52)

○専ら噴射剤のみを充填した噴霧器の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平27経産告53)

○フロン類等の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき経済産業大臣が定める係数(平27経産告54)

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項等に基づく環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数(平28経産・環告2)

○フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令様式第1の備考3等の規定に基づく特定漏えい者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法(平27経産・環告1)

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第3条及び第6条第2項の規定に基づくファイルへの記録の方法(平27経産・環告2)

◇オゾン層の保護のためのウィーン条約(昭63条約8)

◇オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(昭63条約9)

◎ダイオキシン類対策特別措置法(平11法律105)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平11政令433)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平11総令67)

○ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平12総・厚令2)

○ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平11環告68)

○我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画(平17環告64)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平17環告92)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平16環告80)

○最終処分場に係るダイオキシン類の水質検査の方法(平12環・厚告1)

◎水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平27法律42)

◇水銀に関する水俣条約(平29条約18)

◎悪臭防止法(昭46法律91)

○悪臭防止法施行令(昭47政令207)

○悪臭防止法施行規則(昭47総令39)

○悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関を指定する省令(平13環令19)

○臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平7環告63)

○周辺最大建物の高さ及び周辺最大建物と敷地境界の最短距離の算定の方法(平11環告19)

○特定悪臭物質の測定の方法(昭47環告9)

○排出ガスの拡散幅及び排出ガスの流れの中心軸の上昇高さの算定の方法(平11環告20)

○環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3環令2)

〔その他の大気汚染関係法規〕

◎道路交通法(抄)(昭35法律105)

○道路交通法施行規則(抄)(昭35総令60)

○処分に伴い生じた排ガスを排出する場合における排ガス中の事故由来放射性物質の濃度の測定方法(平23環告111)


第4章 騒音・振動

◎騒音規制法(昭43法律98)

○騒音規制法施行令(昭43政令324)

○騒音規制法施行規則(昭46厚・農・通・運・建令1)

○騒音規制法第2条第4項の自動車を定める省令(昭46運令37)

○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平12総令15)

○特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚・農・通・運告1)

○特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭43厚・建告1)

○自動車騒音の大きさの許容限度(昭50環告53)

○一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー(平9環告54)

○環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平5政令371)

○騒音に係る環境基準について(平10環告64)

○航空機騒音に係る環境基準について(昭48環告154)

▽環境保全上緊急を要する航空機騒音対策について(勧告)(昭46環大特28)

○新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭50環告46)

▽環境保全上緊急を要する新幹線鉄道騒音対策について(勧告)(昭47環大特68)

◎幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭55法律34)

○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭55政令273)

○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭55建令12)

○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第13条第1項の規定により国土交通大臣が定める率(昭56建告1037)

○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第15条第1項の規定により国土交通大臣が定める標準建設費(昭56建告1038)

○交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令(昭46総・厚令1)

◎公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭42法律110)

○公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭42政令284)

○周辺整備空港指定令(昭49政令69)

○公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則(昭49運令6)

○航空機の騒音の強度及びひん度に関する告示(昭42運告308)

○公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第5条の補助に係る施設の指定に関する告示(昭51運告493)

◎特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭53法律26)

○特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭53政令355)

○特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則(昭53運・建令2)

○学校等の建築物について防音構造としなければならない建築物の部分を建築物の種類に応じて指定する件(昭55運・建告2)

◎空港法(抄)(昭31法律80)

○空港法施行令(抄)(昭31政令232)

◎航空機燃料譲与税法(抄)(昭47法律13)

○航空機燃料譲与税法施行令(昭47政令167)

◎防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭49法律101)

○防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭49政令228)

○防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭49総令43)

○防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条第2項各号に掲げる施設についての音響の強度及びひん度(昭49防施告7)

○防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条第1項の規定に基づく特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村(昭50総告4)

◎振動規制法(昭51法律64)

○振動規制法施行令(昭51政令280)

○振動規制法施行規則(昭51総令58)

○特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭51環告90)

▽環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)(昭51環大特32)

▽在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について(平7環大一―174)

○環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3環令2)

〔その他の騒音・振動関係法規〕

◎道路交通法(抄)(昭35法律105)

○道路交通法施行規則(抄)(昭35総令60)


第5章 水質汚濁・地盤沈下

◎水質汚濁防止法(昭45法律138)

○水質汚濁防止法施行令(昭46政令188)

○水質汚濁防止法施行規則(昭46総・通令2)

○排水基準を定める省令(昭46総令35)

○排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭49環告64)

○化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平18環告134)

○窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平18環告135)

○りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平18環告136)

○窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平13環告77)

○りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平13環告78)

○水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平元環告39)

○化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭54環告20)

○水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平8環告55)

○水質汚濁防止法施行規則第9条の5第2項の規定に基づく同項に規定する環境大臣が定める日(平26環告67)

○窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼(昭60環告27)

○窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域(平5環告67)

○水質汚濁に係る環境基準について(昭46環告59)

○河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型(平21環告14)

○環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平5政令371)

○環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令別表に掲げる水域に係る環境基準の水域類型の指定一覧表(海域)

▽底質の暫定除去基準(昭50環水管119)

▽底質の処理・処分等に関する指針について(平14環水管211)

▽化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾)(平28・9)

▽化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(伊勢湾)(平28・9)

▽化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(瀬戸内海)(平28・9)

▽窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導方針の策定について(指示)(平8環水規122)

○地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平9環告10)

◎湖沼水質保全特別措置法(昭59法律61)

○湖沼水質保全特別措置法施行令(昭60政令37)

○湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭60総令7)

○湖沼水質保全基本方針(平18環告29)

○湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(昭60総告43)

○湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(昭61総告24)

○湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(昭62総告19)

○湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(平元総告5)

○湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(平6総告32)

○湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(平19環告110)

◎琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平27法律75)

○琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(平28総務・文科・農水・国交・環告1)

◎瀬戸内海環境保全特別措置法(昭48法律110)

○瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭48政令327)

○瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭48総令61)

○瀬戸内海環境保全基本計画(平27環告30)

▽瀬戸内海環境保全審議会議事運営規則(昭54瀬戸内海環境保全審議会)

▽瀬戸内海環境保全臨時措置法第13条第1項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について(昭49.5.9瀬戸内海環境保全審議会答申)

◎有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平14法律120)

○有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令(平14政令354)

○有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平14政令355)

○有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第11条第1項に規定する特定事業を定める省令(令3総務令44)

○有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第3条第1項の規定に基づく指定地域(平15総務・文科・農水・経産・国交・環告2)

○有明海及び八代海等の再生に関する基本方針(平15総務・文科・農水・経産・国交・環告1)

◎特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平6法律9)

○特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令(平6政令140)

○特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平6総令25)

○特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針(平6総告17)

○特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の規定に基づく特定排水基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平7環告29)

○特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の規定に基づく特定排水基準に係る検定方法(平7環告30)

◎ダイオキシン類対策特別措置法(平11法律105)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平11政令433)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平11総令67)

○ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平12総・厚令2)

○ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平11環告68)

○我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画(平17環告64)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平17環告92)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平16環告80)

○最終処分場に係るダイオキシン類の水質検査の方法(平12環・厚告1)

◎水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平27法律42)

◇水銀に関する水俣条約(平29条約18)

◎下水道法(昭33法律79)

○下水道法施行令(昭34政令147)

○下水道法施行規則(昭42建令37)

○下水の水質の検定方法等に関する省令(昭37厚・建令1)

○下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令(平16国交令13)

○下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平17環令22)

○下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平20国交告334)

○下水道法施行令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平24国交告186)

○下水道法施行令第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を定める件(平24国交・環告1)

◎浄化槽法(昭58法律43)

○浄化槽法施行令(平13政令310)

○環境省関係浄化槽法施行規則(昭59厚令17)

○浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭60厚・建令1)

○浄化槽の型式の認定に関する省令(昭60建令11)

○浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭60建令6)

○浄化槽設備士に関する省令(昭59建令17)

○浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平13国交・環令4)

○浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(平19環告64)

○浄化槽設備士に関する省令第8条第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有する者を定める件(平31国交告448)

○浄化槽法施行令第3条第1項第2号の規定に基づき、国土交通大臣が定める額及び国土交通大臣が定める基準を定める件(平13国交告1469)

○浄化槽設備士を対象とする講習の指定に関する規程(平元厚・建告1)

○浄化槽管理士を対象とする講習の指定に関する規程(平元厚告191)

○印紙をもつて納付することができる手数料(抄)(昭59建告969)

○印紙をもつて納付することができる手数料(昭60厚告153)

◎水道法(昭32法律177)

○水道法施行令(昭32政令336)

○水道法施行規則(昭32厚令45)

○水質基準に関する省令(平15厚労令101)

○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平15厚労告261)

◎水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平6法律8)

○水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平6政令134)

○水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則(平6厚令36)

○水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令(平12建令42)

○水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項以外の事項に係る水質の検査の方法(平6厚告219)

◎海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭45法律136)

◎自然公園法(昭32法律161)

◎工業用水法(昭31法律146)

○工業用水法施行令(昭32政令142)

○工業用水法施行規則(昭32通令22)

◎工業用水道事業法(抄)(昭33法律84)

◎ガス事業法(抄)(昭29法律51)

◎熱供給事業法(抄)(昭47法律88)

◎建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭37法律100)

○建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭37政令335)

○建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭37建令22)

○環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3環令2)

〔その他の水質汚濁・地盤沈下関係法規〕

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第24条第1項第3号の規定による地下水の水質検査の方法(平24環告5)

○処分に伴い生じた排水を放流する場合における放流水中の事故由来放射性物質の濃度の測定方法(平23環告112)

○特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法(平24環告130)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第4の備考4及び5に規定する環境大臣が定める湖沼及び海域(平24環告119)

○公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物の要件(平24環告169)

○事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない廃棄物の要件(平24環告6)

○事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定産業廃棄物の要件(平24環告170)

◎港湾法(抄)(昭25法律218)

○港湾法施行令(抄)(昭26政令4)


第6章 海洋汚染

◎海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭45法律136)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭46政令201)

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平4政令347)

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平12政令464)

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条等の期間を定める政令(平17政令218)

○排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平8政令200)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭46運令38)

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平12運令36)

○有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令(昭62総令3)

○有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令(平26国交・環令2)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭58運令38)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の2第4項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令(平26環令28)

○二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令(平24国交・環令3)

○特定現存船を定める省令(平29国交・環令1)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令(昭62総令5)

○廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平17環令28)

*廃棄物排出海域図

○特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令(平19環令22)

○特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平19環令23)

○油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平12運令43)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第65条第2項第1号に規定する担保金の提供等に関する命令(平8総・運令1)

○船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令(昭62総・運令1)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭48総令6)

○余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭52総令38)

○船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令(昭47運令50)

○有害液体物質の排出率等を定める省令(昭62総令4)

○指定海上防災機関に関する省令(平25国交令55)

○排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第3号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令(平8総令36)

○排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平8運令41)

○未査定液体物質の査定結果(昭62環告25)

○未査定液体物質の査定結果(昭62環告27)

○未査定液体物質の査定結果(昭62環告28)

○未査定液体物質の査定結果(昭62環告60)

○未査定液体物質の査定結果(昭62環告62)

○未査定液体物質の査定結果(昭62環告74)

○未査定液体物質の査定結果(昭63環告19)

○未査定液体物質の査定結果(昭63環告31)

○未査定液体物質の査定結果(平元環告46)

○未査定液体物質の査定結果(平2環告36)

○未査定液体物質の査定結果(平2環告48)

○未査定液体物質の査定結果(平2環告69)

○未査定液体物質の査定結果(平2環告107)

○未査定液体物質の査定結果(平3環告10)

○未査定液体物質の査定結果(平3環告47)

○未査定液体物質の査定結果(平4環告35)

○未査定液体物質の査定結果(平5環告31)

○未査定液体物質の査定結果(平5環告47)

○未査定液体物質の査定結果(平6環告55)

○未査定液体物質の査定結果(平8環告12)

○未査定液体物質の査定結果(平8環告50)

○未査定液体物質の査定結果(平9環告3)

○未査定液体物質の査定結果(平9環告55)

○未査定液体物質の査定結果(平9環告83)

○未査定液体物質の査定結果(平10環告8)

○未査定液体物質の査定結果(平10環告42)

○未査定液体物質の査定結果(平10環告43)

○未査定液体物質の査定結果(平11環告17)

○未査定液体物質の査定結果(平11環告64)

○未査定液体物質の査定結果(平13環告80)

○未査定液体物質の査定結果(平14環告18)

○未査定液体物質の査定結果(平14環告62)

○未査定液体物質の査定結果(平17環告91)

○未査定液体物質の査定結果(平18環告149)

○未査定液体物質の査定結果(平19環告31)

○未査定液体物質の査定結果(平19環告81)

○未査定液体物質の査定結果(平20環告76)

○未査定液体物質の査定結果(平22環告16)

○未査定液体物質の査定結果(平22環告119)

○未査定液体物質の査定結果(平23環告84)

○未査定液体物質の査定結果(平24環告141)

○未査定液体物質の査定結果(平25環告71)

○未査定液体物質の査定結果(平29環告4)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭48環告14)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第1号の規定に基づく指定水底土砂に係る水域の指定(昭48環告18)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第1号に規定する環境大臣が指定する自動車(原動機付自転車を含む。)又は電気機械器具の一部(平7環告24)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第1号に規定する環境大臣が指定する廃棄物(昭52環告36)

○特定水底土砂及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第2項第5号に掲げる水底土砂の固型化に関する基準を定める告示(昭52運告419)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項第6号の規定に基づき環境大臣が指定する廃棄物並びに排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準(平23環告44)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項第6号の規定に基づき環境大臣が指定する廃棄物並びに排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準(平23環告48)

○廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平17環告96)

○海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平18環告153)

○特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平19環告83)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15第1項の規定に基づく指定海域(令元環告30)

○環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物(平26環告74)

○国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平18環告148)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1各号ニの規定に基づく環境大臣の定める数値(平18環告146)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数(平18環告147)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第2第1号のふん尿処理装置の技術上の基準(昭47運告233)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第2第2号の汚水処理装置の技術上の基準(平9運告435)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第11条の3第3項等に基づく電磁的記録の基準を定める告示(令2国交告1054)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の物質を定める告示(平4運告323)

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の17第3項の容器及び包装を定める告示(平4運告324)

○大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準を定める告示(平17国交告120)

○船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令附則第2項第2号に規定する有害液体物質(昭62環・運告1)

○船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令第2号の国土交通大臣が定める方法(平25国交告1181)

◇海洋法に関する国際連合条約〔国連海洋法条約〕(抄)(平8条約6)

◇廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約〔ロンドン・ダンピング条約〕(昭55条約35)

◇1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約〔OPRC条約〕(平7条約20)

◇2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書(平19条約3)

◇1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書(平19条約13)

◇2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(平29条約12)

〔その他の海洋汚染関係法規〕

◎港則法(抄)(昭23法律174)

◎自然公園法(昭32法律161)

◎美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平21法律82)

○海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(令元環告4)


第7章 土壌汚染・農薬

◎土壌汚染対策法(平14法律53)

○土壌汚染対策法施行令(平14政令336)

○土壌汚染対策法施行規則(平14環令29)

○土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平14環令23)

○土壌汚染対策法第20条第2項に規定する指定支援法人(平14環告85)

○土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平15環告16)

○土壌汚染対策法施行規則第6条第2項第2号の規定に基づく環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法(平15環告17)

○土壌汚染対策法施行規則第6条第3項第4号の規定に基づく環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平15環告18)

○土壌汚染対策法施行規則第6条第4項第2号の規定に基づく環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平15環告19)

○土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準(平31環告5)

○要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法(平31環告6)

○土壌汚染対策法施行規則第58条第5項第12号に該当する区域内の帯水層に接する土地の形質の変更の施行方法の基準(平23環告54)

○負担能力に関する基準(平16環告4)

○汚染土壌処理業に関する省令(平21環令10)

○自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置(平31環告7)

○浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法(平31環告8)

○汚染土壌処理業に関する省令第4条第1号リの規定に基づく環境大臣が定める汚水が地下に浸透することを防止するための措置(平22環告24)

○汚染土壌処理業に関する省令第4条第1号ヌの規定に基づく環境大臣が定める大気有害物質の量の測定方法(平22環告25)

○土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第13条の規定に基づく環境大臣が定める試験すべき事項(平23環告50)

◎農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭45法律139)

○農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭46政令204)

○農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令(昭46総令43)

○農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令(昭46総・農令1)

○農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令(昭46農令47)

○農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭47総令66)

○農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭50総令31)

○農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平17農水・環令3)

○農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平17環令25)

○農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3農水・環令1)

▽農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について(昭59環水土149)

○土壌の汚染に係る環境基準について(平3環告46)

◎ダイオキシン類対策特別措置法(平11法律105)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平11政令433)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平11総令67)

○ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平12総・厚令2)

○ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平11環告68)

○我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画(平17環告64)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平17環告92)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平16環告80)

○最終処分場に係るダイオキシン類の水質検査の方法(平12環・厚告1)

○環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3環令2)

◎水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平27法律42)

◇水銀に関する水俣条約(平29条約18)

◎農薬取締法(昭23法律82)

○農薬取締法施行令(昭46政令56)

○農薬取締法施行規則(抄)(昭26農令21)

○農薬取締法第3条第1項の登録を要しない場合を定める省令(平15農水・環令2)

○特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(抄)(平30農水令76)

○農薬の販売の禁止を定める省令(平15農水令11)

○農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令(平15農水・環令1)

○農薬取締法第25条第1項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令(平15農水・環令4)

○農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平15農水・環令5)

○農薬取締法第44条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平17環令26)

○農薬取締法第3条第1項の規定に基づく特定農薬(平15農水・環告1)

○農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭46農告346)

○生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令2環告31)

○水質汚濁に係る農薬登録基準(平20環告60)

○農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準第4号の環境大臣の定める基準(平5環告35)

○農薬取締法第31条第3項の規定に基づく農薬中に含まれるダイオキシン類の検査方法(平14農水告1456)

○農薬取締法第31条第3項の規定に基づくマレイン酸ヒドラジドに含まれるヒドラジンの含有量の検査方法(平15農水告1784)

○農薬取締法第31条第3項の規定に基づく農薬原体の検査方法(令2農水告301)

▽ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針(令2環水大土発2003271)

▽公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平6環水土86)

▽土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針について(平11環水企29・環水土11)

◎肥料の品質の確保等に関する法律(昭25法律127)

○肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭25政令198)

○肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭25農令64)

○肥料の品質の確保等に関する法律第4条第2項第2号から第4号まで及び肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第11条第8項第4号の規定に基づく農林水産大臣が定める方法(令2農水告2082)

○肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第1号ニ及び第2号の規定に基づく化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件(令2農水告2159)

○肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第1号ト及び第2号の規定に基づく農林水産大臣が指定する特殊肥料(令2農水告2083)

○肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第4号の規定に基づく農林水産大臣が指定する材料(令2農水告2160)

◎飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭28法律35)

○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭51政令198)

○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭51農令36)

〔その他の土壌汚染・農薬関係法律〕

◎大気汚染防止法(昭43法律97)

◎水質汚濁防止法(昭45法律138)

◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭45法律137)


第8章 廃棄物

◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭45法律137)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭46政令300)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭46厚令35)

○一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平13環令34)

○一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬号及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平26環令16)

○一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平27環令4)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第2条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令(平24環令6)

○一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭52総・厚令1)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭51総令5)

○金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭48総令5)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第3の3第24号に規定する有機塩素化合物を定める省令(昭51総令6)

○新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令2環令16)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項及び第4項の規定による届出に関する省令(平9厚令68)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項の規定による届出に関する省令(平13環令4)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定による届出に関する省令(平18環令24)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定による届出に関する省令(平29環令13)

○廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(平28環告7)

○廃棄物処理施設整備計画(平25環告60)

▽廃棄物処理施設整備計画(平30.6.19閣議決定)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3第1項の規定に基づく一般廃棄物の指定(平6厚告51)

○環境大臣の定める焼却の方法(平23環告29)

○環境大臣が定める熱分解の方法(平17環告1)

○し尿処理施設に係る汚泥の再生方法(平4厚告193)

○特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法(平11厚告148)

○石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平18環告102)

○水銀処理物に含まれる水銀等の検定方法(平29環告51)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7の4第1号ニ及び第2号ハに規定する環境大臣が定める方法(平17環告12)

○特別管理一般廃棄物等を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準(平4環告42)

○特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平4厚告194)

○ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(平12厚告267)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号ルただし書の規定に基づく環境大臣の定める焼却施設(平13環告57)

○廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平13環告56)

○金属を含む廃棄物に係る再生利用の内容等の基準(平19環告89)

○転炉等の維持管理の技術上の基準及び技術上の基準(平15環告105)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イ(1)に規定する環境大臣が指定する自動車(原動機付自転車を含む。)又は電気機械器具の一部(平7環・厚告1)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平18環告105)

○工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合における安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着することを防止する方法(平10環告34)

○金属等を含む廃棄物の固型化等に関する基準(昭52環告5)

○水銀使用製品産業廃棄物等から水銀を回収する方法(平29環告57)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法(昭51環告3)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条第2項及び第4項並びに第1条の2第15項の規定に基づき環境大臣が定める方法(平12厚告4)

○特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平4厚告192)

○環境大臣の定める焼却施設(平9厚告187)

○ダイオキシン類の濃度の算出方法(平12厚告7)

○固形燃料化施設に係るダイオキシン類の濃度の算出方法(平12厚告395)

○環境大臣が定める一般廃棄物(平9厚告258)

○ダイオキシン類の濃度の算出方法(平10厚告221)

○廃プラスチック類に係る再生利用の内容等の基準(平15環告25)

○廃ゴム製品に係る再生利用の内容等の基準(平18環告77)

○広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平15環告131)

○無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平18環告98)

○石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等(平18環告99)

○環境大臣が定めるポリ塩化ビフェニル汚染物(平27環告135)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第4号及び第9条第4号の指定(平3厚告150)

○廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準(平18環告101)

○再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物(平9厚告259)

○汚泥に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平9厚告261)

○シリコン含有汚泥に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平15環告75)

○低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平21環告69)

○指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平16環告64)

○指定有害廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平16環告63)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の2第1号から第4号までに掲げる機器が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法(平30環告10)

○一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平10環・厚告1)

○一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第1の備考4及び5に規定する環境大臣が定める湖沼及び海域(平13環告19)

○産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭48環告13)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の2第5項第1号イ及びロ並びに第12条の7第5項第1号に規定する環境大臣が定める産業廃棄物(令元環告35)

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第3条第3項の規定に基づき環境大臣が別に定める費用(平18環告79)

▽水面埋立地の指定について(昭54環水企211・環整119)

◎産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平4法律62)

○産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令(平4政令304)

○産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則(平4厚令54)

○産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設の整備に関する基本指針(平4厚・農・通・運・建・自告1)

◎特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平15法律98)

○特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法施行令(平15政令264)

○特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成34年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(平24環告162)

◎ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平13法律65)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平13政令215)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平13環令23)

○ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法(平28環告73)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(令元環告37)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第3条及び第6条の規定に基づき環境大臣が定める方法(平28環告74)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第4条第2項及び第7条第2項の規定に基づき環境大臣が定める方法(平28環告75)

▽ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)(平28 20161005商局第1号)

◎特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平4法律108)

○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平5政令282)

○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平5総・厚・通令1)

○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平30環令12)

○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平5通令61)

○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第3条の規定に基づく同条第1号から第4号までに掲げる事項(平5環・厚・通告1)

◇有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(平5条約7)

◇回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定C(92)39/FINAL(仮訳)(1992・3・30OECD第778回理事会において採択)

◎下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭50法律31)

○下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令(昭50政令161)

○下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則(昭50厚令37)

◎東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平23法律99)

○東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条の規定により地方環境事務所長に委任する事務を定める省令(平24環令23)

○東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する方法等(平24環告76)

◎広域臨海環境整備センター法(抄)(昭56法律76)

○広域臨海環境整備センター法施行令(抄)(昭56政令330)

○環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3環令2)

〔その他の廃棄物関係法規〕

◎平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平23法律110)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令(平23政令394)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平23環令33)

○汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令(平23環令34)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針(平23環告98)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第11条第1項及び第25条第1項の規定に基づく汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域(平23環告106)

○廃棄物の事故由来放射性物質についての放射能濃度の測定方法(平23環告107)

○環境大臣が定める石綿が含まれている指定廃棄物等(平24環告10)

○環境大臣が定める放射線の量の測定方法(平23環告110)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第24条第1項第3号の規定による地下水の水質検査の方法(平24環告5)

○処分に伴い生じた排ガスを排出する場合における排ガス中の事故由来放射性物質の濃度の測定方法(平23環告111)

○処分に伴い生じた排水を放流する場合における放流水中の事故由来放射性物質の濃度の測定方法(平23環告112)

○特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法(平24環告130)

○特定廃棄物の固型化の方法等(平24環告14)

○雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ない特定廃棄物の要件等(平24環告3)

○特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物に関する環境大臣の確認の要件(平28環告38)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第4の備考4及び5に規定する環境大臣が定める湖沼及び海域(平24環告119)

○公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物の要件(平24環告169)

○事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない廃棄物の要件(平24環告6)

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第32条第2号の規定による環境大臣の確認の要件(平23環告105)

○事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定産業廃棄物の要件(平24環告170)

◎中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平15法律44)

○中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平16環令12)

○中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令(平26環令32)

◎水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平27法律42)

◇水銀に関する水俣条約(平29条約18)

◎自然公園法(昭32法律161)


第9章 リサイクル

◎循環型社会形成推進基本法(平12法律110)

▽第4次循環型社会形成推進基本計画(平30.6.19閣議決定)

◎資源の有効な利用の促進に関する法律(平3法律48)

○資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平3政令327)

○資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平13経産令50)

○資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第3の15の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令(平13経産令51)

○資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平20農水・経産令1)

○資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平13財・厚労・農水・経産令1)

○資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の中欄第1号に規定する特定容器包装を定める省令(平13経産令52)

○パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令53)

○無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令54)

○製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令55)

○銅第1次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令56)

○自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令57)

○資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画に関する省令(平13経産令58)

○紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平3通令53)

○ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平3通令54)

○建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平3建令19)

○硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令59)

○複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令60)

○パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令62)

○ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令63)

○ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令64)

○回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令65)

○テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令66)

○電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令67)

○衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令68)

○電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令69)

○電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令70)

○収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令71)

○棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令72)

○事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令73)

○回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令74)

○石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令75)

○自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産・国交令4)

○血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平5厚・通令1)

○電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平5通令34)

○浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令76)

○パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令77)

○ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令78)

○ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令79)

○回胴式遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令80)

○複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令81)

○テレビ受像機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令82)

○電子レンジの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令83)

○衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令84)

○電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令85)

○電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令86)

○収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令87)

○棚の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令88)

○事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令89)

○回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令90)

○システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令91)

○石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産令92)

○自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産・国交令1)

○鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平3大・農・通令1)

○ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平5大・農・通令1)

○密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令(平5通令33)

○特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平13財・厚労・農水・経産令2)

○塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令(平13経産令94)

○密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13厚労・経産・環令1)

○パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平13経産・環令1)

○使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平13厚労・経産・環令2)

○電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平3通令57)

○建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平3建令20)

○資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平13財・厚労・農水・経産・国交・環令1)

○資源の有効な利用の促進に関する基本方針(平18財・厚労・農水・経産・国交・環告1)

◎容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平7法律112)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平7政令411)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平7大・厚・農・通令1)

○容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平7厚令61)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第10項第1号に規定する委託の範囲を定める省令(平7厚・通令1)

○小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平18財・厚労・農水・経産令1)

○小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令(平18財・厚労・農水・経産令2)

○特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平8厚・通令1)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第35条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令(平8厚・通令2)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平17財・厚労・農水・経産・環令4)

○容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(平18財・厚労・農水・経産・環告10)

○容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条の表の7の項及び8の項に規定する環境大臣が定める商品(平19環告82)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第4条第5号及び別表第1の7の項に規定する主務大臣が定める商品(平19財・厚労・農水・経産・環告3)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第1条第2号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器(平19財・厚労・農水・経産・環告2)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条第1項の規定に基づく令和2年度以降の5年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画(令2財・厚労・農水・経産・環告10)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第9条第6項の規定に基づく令和2年度以降の5年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量(令2環告42)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第7条の3第2号に規定する主務大臣が定める単価(平20財・厚労・農水・経産・環告9)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第1号に規定する主務大臣が定める比率(平8大・厚・農・通告3)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号イに規定する主務大臣が定める比率(平8大・厚・農・通告4)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率(平8大・厚・農・通告5)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量(平8大・厚・農・通告6)

○特定事業者責任比率(平8大・厚・農・通告7)

○再商品化義務総量(平8大・厚・農・通告8)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第12条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量(平8厚・通告3)

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条第2項第3号に規定する主務大臣が定める量(平11大・厚・農・通告19)

○特定容器利用事業者が回収する特定容器の量の算定方法(平9大・厚・農・通告2)

○特定包装利用事業者が回収する特定包装の量の算定方法(平11大・厚・農・通告17)

○特定容器利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法(平9大・厚・農・通告3)

○特定包装利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定包装の量の算定方法(平11大・厚・農・通告18)

○特定容器製造等事業者が回収する特定容器の量の算定方法(平9厚・通告1)

○特定容器製造等事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法(平9厚・通告2)

◎特定家庭用機器再商品化法(平10法律97)

○特定家庭用機器再商品化法施行令(平10政令378)

○特定家庭用機器再商品化法施行規則(平12厚・通令1)

○特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(平11環・厚・通告1)

○電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平12厚・通告5)

◎建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平12法律104)

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平12政令495)

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平14国交・環令1)

○特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平14国交令17)

○解体工事業に係る登録等に関する省令(平13国交令92)

○特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平13農・経・国・環告1)

◎食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平12法律116)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平13政令176)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の基準を定める省令(平19農水・環令5)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第7項の方法を定める省令(平13農水・環令2)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平13財・厚労・農水・経産・国交・環令4)

○食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(平19財・厚労・農水・経産・国交・環令3)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平13農水・経産・環令1)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平13財・厚労・農水・経産・国交・環令2)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第1項及び第3項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平13財・厚労・農水・経産・国交・環令3)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平13農水・経産・環令2)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(令元財・厚労・農水・経産・国交・環告1)

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位(令元財・厚労・農水・経産・国交・環告2)

◎食品ロスの削減の推進に関する法律(令元法律19)

◎使用済自動車の再資源化等に関する法律(平14法律87)

○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平14政令389)

○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平14経産・環令7)

○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令(平14経産・環令8)

○使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平17経産・環令4)

○経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3経産・環令1)

○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条第1号の規定に基づく主務大臣が定める算式(平18経産・環告2)

○使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条第1項第5号の規定に基づく主務大臣が認める場合(平16経産・環告7)

◎使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平24法律57)

○使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平25政令45)

○使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平25経産・環令3)

○使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第4条に規定する委託の基準に関する省令(平25環令5)

○使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(平25経産・環告1)

◎船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平30法律61)

○船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平31政令11)

○船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平31厚労・国交・環令1)

○国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平31国交令12)

○船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第2条第6項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示(平31厚労国交環告1)

○国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第22条第1項第2号の船舶の航行に伴い生ずる廃棄物及び同項第3号の船用品を定める告示(令元国交告296)

◎国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平12法律100)

○国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平12政令556)

○環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平13環告11)


第10章 化学物質

◎化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭48法律117)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭49政令202)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平15政令530)

○経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭49通令40)

○新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭49厚・通令1)

○新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令(平16厚労・経産・環令3)

○新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(平22厚労・経産・環令3)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第5項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令(平16厚労・経産・環令4)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平22総務・厚労・経産・国交・環・防令1)

○監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第2種特定化学物質に係る認定等に関する省令(昭62厚・通令2)

○有害性情報の報告に関する省令(平16厚労・経産・環令2)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平12総令99)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平17環令24)

○新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項及び第9条第2項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数(平30厚労・経産・環告12)

○電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平17経産・環告2)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づく監視化学物質(平16厚労・経産・環告7)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に基づく優先評価化学物質(平23厚労・経産・環告7)

○新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第1条第2項、第3条及び第5条第4号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験(平23厚労・経産・環告5)

○新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準(平21厚労・経産・環告2)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(平29厚労・経産・環告1)

○経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第20条第1項の届出等及び同令第20条の2の届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準並びに同令第20条第2項第3号の電子証明書等に関する告示(平22経産告120)

○経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第20条第4項に規定する特定手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平14経産告150)

○経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第20条第5項第2号に規定する電子証明書(平14経産告151)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の表PFOS又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第1種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平23厚労・経産・環告6)

○四塩化炭素の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(平22厚労・農水・経産・環告1)

○トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第9条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(平22厚労・経産・環告14)

○クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第9条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(平22厚労・経産・環告15)

○トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(平22厚労・経産・環告16)

○トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第9条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(平22厚労・経産・環告17)

○トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第9条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平22厚労・経産・環告18)

○トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平22厚労・経産・環告19)

○トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第9条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平22厚労・経産・環告20)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定により指定した第2種監視化学物質(平23厚労・経産・環告8)

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第6項の規定により指定した第3種監視化学物質(平23厚労・経産・環告9)

○化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針(平5厚・通告1)

▽化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針について(平5衛生37・5基局123)

○経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第9条の2第2項、第9条の3第2項、第10条第2項及び第15条第2項の規定に基づく各項の事由及び経済産業大臣が定める期限(令2経産告127)

○新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第5条第2項の規定に基づく同項の事由並びに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める期限(令2厚労・経産・環告5)

◎特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平11法律86)

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平12政令138)

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平13閣・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環令1)

○第1種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令(平14経産・環令1)

○第1種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第6条第2号の規定に基づく経済産業大臣及び環境大臣が定める移動体の区分(平15経産・環告1)

○指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平12通令401)

○指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第1種指定化学物質等及び第2種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平12環・通告1)

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第7項の規定に基づく主務大臣の指定する電子計算機(平14閣・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環告2)

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第9条第1項及び第10条第1項の規定に基づく届出等をしようとする者の使用に係る入出力装置に係る技術的基準及び請求をした者の使用に係る入出力装置に係る技術的基準(平14閣・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環告1)

○第1種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第2条の規定に基づくファイルへの記録の方法(平14経産・環告1)

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第5条第1項並びに第8条第1項及び第2項の規定に基づく各項の事由並びに財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が定める期限(令2閣・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環告1)

◎毒物及び劇物取締法(昭25法律303)

○毒物及び劇物取締法施行令(昭30政令261)

○毒物及び劇物取締法施行規則(昭26厚令4)

○毒物及び劇物指定令(昭40政令2)

◎ダイオキシン類対策特別措置法(平11法律105)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平11政令433)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平11総令67)

○ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平12総・厚令2)

○ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平11環告68)

○我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画(平17環告64)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平17環告92)

○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平16環告80)

○最終処分場に係るダイオキシン類の水質検査の方法(平12環・厚告1)

◎水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平27法律42)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平27政令378)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条第2項の要件を定める省令(平27経産・環令10)

○特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令(平27厚労・農水・経産令1)

○新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平27閣・総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環令2)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律第14条第4項の期間を定める省令(平27環令37)

○水銀等の貯蔵に関する省令(平27総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防令1)

○水銀含有再生資源の管理に関する命令(平27閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防令3)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平27閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防令4)

○水銀による環境の汚染の防止に関する法律第29条第2項の規定に基づく権限の委任に関する省令(平27環令38)

○水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(平29閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防告1)

○水銀等の貯蔵に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(平27総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防告1)

○水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(平27閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防告1)

○水銀等の貯蔵に関する省令第3条の規定に基づく同条の事由及び主務大臣が定める期限(令2総務・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防告1)

○水銀含有再生資源の管理に関する命令第2条の規定に基づく同条の事由及び主務大臣が定める期限(令2閣・総務・法・外・財・文科・厚労・農水・経産・国交・環・防告1)

◇水銀に関する水俣条約(平29条約18)

◎ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平13法律65)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平13政令215)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平13環令23)

○ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法(平28環告73)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(令元環告37)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第3条及び第6条の規定に基づき環境大臣が定める方法(平28環告74)

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第4条第2項及び第7条第2項の規定に基づき環境大臣が定める方法(平28環告75)

▽ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)(平28 20161005商局第1号)

◎食品衛生法(抄)(昭22法律233)

◎有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(抄)(昭48法律112)

○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令(昭49政令334)

○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(抄)(昭49厚令34)


第11章 安全管理

◎労働安全衛生法(昭47法律57)

○労働安全衛生法施行令(昭47政令318)

○労働安全衛生規則(昭47労令32)

○ボイラー及び圧力容器安全規則(昭47労令33)

○クレーン等安全規則(昭47労令34)

○ゴンドラ安全規則(昭47労令35)

○労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平3労告57)

○労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平24公示23)

○労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平11労告53)

○機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針(平24厚労告132)

○労働安全衛生規則第24条の14第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等(平24厚労告150)

○労働安全衛生規則第24条の14第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章(平24厚労告151)

○化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平24厚労告133)

○労働安全衛生規則第53条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(平19厚労告292)

○労働安全衛生法施行令第18条第24号等の規定に基づく厚生労働大臣が指定する物(昭47労告91)

○有機溶剤中毒予防規則(昭47労令36)

○有機溶剤等の量に乗ずべき数値(昭47労告122)

○有機溶剤中毒予防規則第15条の2第2項ただし書の規定に基づく厚生労働大臣が定める濃度(平9労告20)

○有機溶剤中毒予防規則第16条の2の規定に基づく厚生労働大臣が定める構造及び性能(平9労告21)

○有機溶剤中毒予防規則第18条第3項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件(平9労告22)

○有機溶剤中毒予防規則第24条第2項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法(昭47労告123)

○化学物質関係作業主任者技能講習規程(平6労告65)

○鉛中毒予防規則(昭47労令37)

○四アルキル鉛中毒予防規則(昭47労令38)

○四アルキル鉛等業務特別教育規程(昭47労告125)

○特定化学物質障害予防規則(昭47労令39)

○特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭50労告75)

○特定化学物質障害予防規則第7条第2項第4号及び第50条第1項第8号ホの厚生労働大臣が定める要件(平15厚労告377)

○特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件(平15厚労告378)

○金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令2厚労告286)

○高気圧作業安全衛生規則(昭47労令40)

○電離放射線障害防止規則(昭47労令41)

○東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平23厚労令152)

○酸素欠乏症等防止規則(昭47労令42)

○事務所衛生基準規則(昭47労令43)

○労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭47労令44)

○労働安全衛生法第57条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章(平18厚労告619)

○産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭47労令46)

○労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭48労令3)

○粉じん障害防止規則(昭54労令18)

○粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(令2厚労告265)

○石綿障害予防規則(平17厚労令21)

○石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令2厚労告278)

○石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令2厚労告279)

○石綿作業主任者技能講習規程(平18厚労告26)

○労働安全衛生法関係手数料令(昭47政令345)

○労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令(昭58労令25)

▽変異原性が認められた化学物質等の取扱いについて(平5基発312の3)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平6基発341の3)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平7基発348の3)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平8基発452の3)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平9基発2の3)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平9基発532の3)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平9基発770の3)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平10基発625の3)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平12基発233の3)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平13基発276)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平14基発0430006)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平14基発0926011)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平15基発0911005)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平16基発0827005)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平17基発0512003)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平18基発0309003)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平18基発0616005)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平19基発0406004)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平20基発0206003)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平20基発0903003)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平21基発0807第7号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平21基発1112第3号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平22基発0205第3号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平22基発0628第3号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平22基発1130第4号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平23基発1129第4号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平24基発1211第4号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平25基発1128第3号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平26基発1203第9号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平27基発1207第8号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平28基発1209第8号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平29基発1121第2号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(平30基発1205第4号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(令元基発0625第4号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(令元基発1122第9号)

▽変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(追加)(令元基発1217第2号)

▽変異原性が認められた化学物質一覧(平5基発312の3等)

◎作業環境測定法(昭50法律28)

○作業環境測定法施行令(昭50政令244)

○作業環境測定法施行規則(昭50労令20)

○作業環境測定法第20条第2項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平13厚労令70)

○作業環境測定法第32条第2項に規定する指定講習機関の指定に関する省令(平13厚労令139)

○作業環境測定法第32条の2第2項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平13厚労令72)

○作業環境測定基準(昭51労告46)

○作業環境評価基準(昭63労告79)

◎じん肺法(昭35法律30)

○じん肺法施行規則(昭35労令6)

◎労働基準法(抄)(昭22法律49)

○女性労働基準規則(昭61労令3)

◎消防法(昭23法律186)

○消防法施行令(昭36政令37)

○消防法施行規則(昭36自令6)

○危険物の規制に関する政令(昭34政令306)

○危険物の規制に関する規則(昭34総令55)

○危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平元自令2)

○危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第2項及び第3項の規定による届出に関する省令(平16総務令102)

○危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭49自告99)

◎高圧ガス保安法(昭26法律204)

○高圧ガス保安法施行令(平9政令20)

○一般高圧ガス保安規則(昭41通令53)

○火薬類取締法施行規則第44条の2第3項及び第5項等の規定に基づく各条項号の事由及び経済産業大臣が認める場合並びに経済産業大臣が定める期間及び経済産業大臣が定める期限(抄)(令2経産告140)

○電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平17経産・環告2)

○危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭32運令30)

○船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭54運告549)

◎石油コンビナート等災害防止法(昭50法律84)

○石油コンビナート等災害防止法施行令(昭51政令129)

◎核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抄)(昭32法律166)

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(抄)(昭32政令324)

○核原料物質の使用に関する規則(抄)(昭43総令46)

◎放射性同位元素等の規制に関する法律(昭32法律167)

○放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭35政令259)

○放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭35総令56)

◎石綿による健康被害の救済に関する法律(平18法律4)

○石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平18政令37)

○環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平18環令3)

○石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第1項の一般拠出金率(平18環告150)

○民事損害賠償が行われた際の特別遺族給付金の支給調整に関する基準(平18厚労告160)

○石綿の使用の状況又は石綿による健康被害の発生の状況を把握するための調査で環境大臣が指定するもの(平18環告151)

〔その他の安全管理法規〕

◎健康増進法(抄)(平14法律103)


第12章 エネルギー

◎エネルギー政策基本法(平14法律71)

◎非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(抄)(昭55法律71)

○石油代替エネルギーの供給目標(平17経産告134)

○工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する石油代替エネルギーの導入の指針(平10通告605)

◎エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭54法律49)

○エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭54政令267)

○エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭54通令74)

○エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令(平18国交令11)

○エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(平25経産告268)

○エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第5条等ただし書に基づく事由並びに経済産業大臣が定める期限及び期間(令2経産告101)

○工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平21経産告66)

○工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針(平25経産告271)

○特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平22財・文科・厚労・農水・経産・国交告1)

○特定事業者又は認定管理統括事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平22財務・厚労・農水・経産・国交告1)

○特定事業者又は認定管理統括事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平22厚労・経産・国交・環告1)

○特定事業者又は認定管理統括事業者のうち鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針(平22経産告68)

○事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式(平31経産告72)

○連携省エネルギー計画の作成のための指針(平30経産告230)

○貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(平18経産・国交告7)

○貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準(平30経産・国交告3)

○荷主における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針(平25経産・国交告9)

○貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法(平18経産告66)

○荷主連携省エネルギー計画の作成のための指針(平30経産告231)

○旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準(平18経産・国交告6)

○貨客輸送連携省エネルギー計画の作成のための指針(平30国交告1295)

○一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(平18経産告235)

○エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平18経産告258)

◎建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平27法律53)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平28政令8)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平28国交令5)

○建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平28経産・国交令1)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針(令元国交告793)

○建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平28国交告489)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第3条第3号の規定に基づく居住者以外の者が主として利用していると認められるもの(平28国交告1376)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第7条第1項第2号の規定に基づく壁を有しないことその他の高い開放性を有するもの(平28国交告1377)

○認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるもの(平28国交告272)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第32条第1項第3号に規定する国土交通大臣が定めるもの(平28国交告267)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第40条第2号の国土交通大臣が定める者(平28国交告431)

○登録適合性判定員講習の講義に用いる教材の内容として国土交通大臣が定める事項(平28国交告432)

○判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合(平28国交告433)

○評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合(平28国交告434)

◎新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平9法律37)

○新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平9政令208)

○新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(平9通告546)

○エネルギー使用者に対する新エネルギー利用等に関する指針(平15経産告6)

○新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法実施要綱(平9通告643)

◎エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平21法律72)

○エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平21政令222)

○エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平22経産令43)

◎電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平14法律62)

○電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(平14政令357)

○電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平14経産令119)

○平成23年度以降の8年間についての電気事業者による新エネルギー等電気の利用の目標(平24経産告78)

○電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法附則第3条に規定する基準利用量の調整に係る経済産業大臣が定める方法(平18経産告210)

◎電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平23法律108)

○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平23政令362)

○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平24経産令46)

◎農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平20法律45)

○農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平20政令296)

○農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則(平20農水・経産・環令1)

○農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針(平20農水・経産・環告3)

◎農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平25法律81)

◎海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平30法律89)

○海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令(平31政令46)

○海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則(平31経産・国交令1)

○国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則(平31国交令17)

○海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示(令2国交告388)

▽海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針について(令元.5.17閣議決定)

◎エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平22法律38)

○エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平22政令183)

○エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第2条第3項各号のエネルギー環境適合製品(平22農水・経産・国交告1)

○エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令(平22財・経産令1)

○株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平22財・経産令2)

○エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令(平22経産令48)

○エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令(平22農水・経産・国交令1)

○エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(平22財・農水・経産・国交告1)

○需要開拓支援法人が積極的に情報の提供を行うべきエネルギー環境適合製品(平23経産告138)


第13章 公害補償・助成

◎公害健康被害の補償等に関する法律(昭48法律111)

○公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭49政令295)

○公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭49総令60)

○公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭49総・通令4)

○公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令(昭49総令64)

○公害医療機関の療養に関する規程(昭49環告48)

○公害医療機関の療養に関する規程第13条の規定に基づく診療を担当する医師の使用する医薬品(昭49環告49)

○公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平4環告40)

○公害健康被害の補償等に関する法律第26条第2項等の規定に基づく障害補償標準給付基礎月額(令3環告29)

○公害健康被害の補償等に関する法律第31条第2項等の規定に基づく遺族補償標準給付基礎月額(令3環告30)

○公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条に規定する指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準(昭49環告47)

○公害健康被害の補償等に関する法律施行令第25条第5号の規定に基づく環境大臣が定める事業(平17環告33)

○電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平17経産・環告2)

○環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3環令2)

◎水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭53法律104)

○水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令(昭54政令18)

○水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則(昭54総令5)

○臨時水俣病認定審査会令(平12政令302)

◎水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平21法律81)

○水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令(平21政令183)

○水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則(平22環令9)

○水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針(平22環告35)

○認可事業再編計画に基づく事業会社の設立の登記等に係る登録免許税の課税の特例を受けるための手続に関する省令(平21財環令1)

◎(旧)公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(抄)(昭44法律90)

◎水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭48法律100)

○水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭48政令274)

◎石綿による健康被害の救済に関する法律(平18法律4)

○石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平18政令37)

○環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平18環令3)

○厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(抄)(平18厚労令39)

○厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第14条第1項の規定に基づき特別遺族年金の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(平18厚労告159)

○厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第14条第1項の規定に基づき特別遺族年金の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日のうち、令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住所を有する特別遺族年金の受給権者が報告書を提出すべき日(令元厚労告154)

○厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第14条第1項の規定に基づき特別遺族年金の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日のうち、特別遺族年金の受給権者が令和2年において報告書を提出すべき日(令2厚労告229)

○石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第1項の一般拠出金率(平18環告150)

○民事損害賠償が行われた際の特別遺族給付金の支給調整に関する基準(平18厚労告160)

○石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第12条の規定による石綿の使用の状況又は石綿による健康被害の発生の状況を把握するための調査(平18環告151)

◎公害等調整委員会設置法(昭47法律52)

○公害等調整委員会事務局組織令(昭47政令236)

◎鉱業法(抄)(昭25法律289)

◎公害紛争処理法(昭45法律108)

○公害紛争処理法施行令(昭45政令253)

○公害紛争処理法施行規則(昭47総令47)

○公害紛争の処理手続等に関する規則(昭47公調委規3)

◎鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭25法律292)

◎公害防止事業費事業者負担法(昭45法律133)

○公害防止事業費事業者負担法施行令(昭46政令146)

▽公害に関する費用負担の今後のあり方について(答申)(抄)(昭51.3.10中央公害対策審議会費用負担部会)

◎公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭46法律70)

○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭46政令325)

○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第5条第2項の額の算定に関する省令(平18総務令52)

○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の主務大臣の指定する同令第1条第3項第2号に掲げる事業及び主務大臣の指定する客土事業(昭46農告2198)


第14章 自然保護

◎自然再生推進法(平14法律148)

○自然再生推進法施行規則(平15農水・国交・環令1)

○自然再生基本方針(令2環告1)

◎自然環境保全法(昭47法律85)

○自然環境保全法施行令(昭48政令38)

○自然環境保全法施行規則(昭48総令62)

○自然環境保全法第60条第2項第1号に規定する担保金の提供等に関する命令(令元閣・国交令3)

○自然環境保全審議会運営規則(昭48.5.17自然環境保全審議会)

○自然環境保全基本方針(令2環告29)

○原生自然環境保全地域一覧表

○自然環境保全地域一覧表

◎自然公園法(昭32法律161)

○自然公園法施行令(昭32政令298)

○自然公園法施行規則(昭32厚令41)

○国立公園一覧表

○国定公園一覧表

○汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することを規制する湖沼又は湿原(昭46環告42)

○汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することを規制する湖沼又は湿原(昭59環告28)

○汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することを規制する湖沼又は湿原(昭59環告35)

○汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することを規制する湖沼又は湿原(昭63環告39)

○汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することを規制する湖沼又は湿原(平2環告53)

○自然公園法第20条第3項第8号の規定に基づく許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物(平15環告57)

○海域公園地区一覧表

○自然公園法施行令附則第3項に規定する指定区域(平12環告4)

○自然公園法施行規則第11条の3第1号、第12条の2第4号及び第13条の2第3号に規定する国定公園の指定湿地(平12環告13)

○自然公園法施行規則第11条の3第1号、第12条の2第4号及び第13条の2第3号に規定する国定公園の指定湿地(平17環告137)

○自然公園法施行規則第11条の3第1号に規定する国定公園の指定湿地(平24環告110)

○自然公園法施行規則第11条の3第1号に規定する国定公園の指定湿地(平24環告111)

○自然公園法施行規則第11条の3第1号、第12条の2第4号及び第13条の2第3号に規定する国定公園の指定世界遺産区域(平12環告14)

○自然公園法施行規則第11条の3第1号、第12条の2第4号及び第13条の2第3号に規定する国定公園の指定世界遺産区域(平16環告44)

○国立公園集団施設地区等管理規則(昭28厚令49)

○国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ捕獲し、若しくは殺傷し、又はその卵を採取し、若しくは損傷してはならない山岳に生息する動物その他の動物(平18環告97)

○国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭34厚令13)

○新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等(昭34厚告126)

▽国立公園の公園計画作成要領等について(昭54環自計250)

◎地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平26法律85)

○地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平27文科・環令1)

○環境省関係地域地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平27環令5)

○地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針(平27文科・環告1)

◎瀬戸内海環境保全特別措置法(昭48法律110)

◎温泉法(昭23法律125)

○温泉法施行令(昭59政令25)

○温泉法施行規則(昭23厚令35)

○温泉法施行規則第6条の3第1項第1号及び第3号並びに第6条の6第1項の規定に基づき環境大臣が定める方法等(平20環告58)

◎鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平14法律88)

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平14政令391)

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平14環令28)

○鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(平28環告100)

○夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件(平27環告86)

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第8項の規定に基づく環境大臣の定める法人(平15環告62)

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第67条第1号の規定に基づく狩猟に関する事業を行う法人(平15環告63)

◇特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約〔ラムサール条約〕(昭55条約28)

◎絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平4法律75)

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平5政令17)

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平5総令9)

○特定国内種事業に係る届出等に関する省令(平5総・農水令1)

○特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平7総・通令2)

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令(平5総・通令1)

○希少野生動植物種保存基本方針(平30環告38)

○国内希少野生動植物種の保存のための生息地等保護区及び管理地区並びに立入制限地区(平6環告106等)

○保護増殖事業計画一覧(平5環告95等)

○電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平10環・農告1)

○電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平17経産・環告2)

◇絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約〔ワシントン条約〕(昭55条約25)

◇渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(昭49条約8)

◇渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(昭56条約3)

◇渡り鳥及びその生息環境の保護に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(昭56条約6)

◇渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその生息環境の保護に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約(昭63条約7)

◎南極地域の環境の保護に関する法律(平9法律61)

○南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平9政令244)

○南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平9総令53)

○南極地域の環境の保護に関する法律第4条第1項の規定に基づく南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事項(平9環告56)

○南極環境影響評価実施要領(平9環告57)

○南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第12条及び別表第6の規定に基づく南極特別保護地区における南極地域活動報告書の様式(平15環告97)

○南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第22条の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平9環告59)

○南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第23条第2項の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平9環告60)

○南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第26条第2項の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平9環告61)

○南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第5下欄に規定する環境大臣が定める種(平18環告129)

○南極条約(昭36条約5)

◎文化財保護法(抄)(昭25法律214)

○国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準(抄)(昭26文化告2)

○埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則(昭29文化財保護委員会規則5)

◎森林法(抄)(昭26法律249)

○森林法施行令(抄)(昭26政令276)

◎海岸法(抄)(昭31法律101)

○海岸法施行令(抄)(昭31政令332)

○海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(平27農水・国交告1)

◎河川法(抄)(昭39法律167)

○河川法施行令(抄)(昭40政令14)

○河川法施行規則(抄)(昭40建令7)

◎遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平15法律97)

○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条第1項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(平16政令21)

○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令(平15政令263)

○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平15財・文科・厚労・農水・経産・環令1)

○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項及び第26条第3項の環境省令で定める種又は地域を定める省令(平29環令28)

○遺伝子組換え生物等の第2種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平16財・厚労・農水・経産・環令1)

○研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平16文科・環令1)

○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等及び報告に関する省令(平16農水令10)

○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等に関する省令(平16厚労令87)

○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条の規定に基づく基本的事項(平15財・文科・厚労・農水・経産・環告1)

○遺伝子組換え生物等の第1種使用等による生物多様性影響評価実施要領(平15財・文科・厚労・農水・経産・環告2)

○遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(平29財・文科・厚労・農水・経産・環告1)

◎特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平16法律78)

○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平17政令169)

○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平16政令321)

○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平17農水・環令2)

○環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平17農水・環告4)

○環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平17環告42)

○第5種共同漁業権に係る特例を定める件

○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第11条第2項の規定に基づく防除に関する件

○オオクチバス等に係る防除の指針(平17.6.3環境省・水産庁)

○証明書発行機関の登録の基準等を定める件(平17農水・環告6)

○特定外来生物被害防止基本方針(平26農水・環告1)

◎生物多様性基本法(平20法律58)

◇生物の多様性に関する条約〔生物多様性条約〕(平5条約9)

◇生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(平29条約10)

○遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(平29財・文科・厚労・農水・経産・環告1)

○生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(平15条約7)

◇バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書(平29条約31)

▽生物多様性国家戦略2012―2020〜豊かな自然共生社会の実現に向けたロードマップ〜(平24.9.28閣議決定)

◇2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(平29条約12)

◇すべての種類の森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明〔森林原則声明〕(A/CONF.151/6/Rev.1of13 June1992)

◇2006年の国際熱帯木材協定(平23条約18)

◇世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平4条約7)

◇深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約(平10条約11)

◎地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平22法律72)

○地域連携保全活動の促進に関する基本方針(平23農水・国交・環告2)

○地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第2項第3号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令(平23農水・国交・環令2)

○地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第6項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令(平23環令23)

○地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第7項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令(平23国交・環令3)

○地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第15条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平23環令24)

◎動物の愛護及び管理に関する法律(昭48法律105)

○動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭50政令107)

○動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平18環令1)

○第1種動物取扱業者及び第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令3環令7)

○動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(令2環告53)

○動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について(平18環告23)

○展示動物の飼養及び保管に関する基準(平16環告33)

○実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平18環告88)

○産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭62総告22)

○家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平14環告37)

○第1種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平18環告20)

○第2種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平25環告47)

○特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平18環告21)

○特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平18環告22)

○犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(平18環告26)

○動物の殺処分方法に関する指針(平7総告40)

◎愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平20法律83)

○愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令(平20政令366)

○愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(平21農水・環令2)

○愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令(平21農水・環令1)

○愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平21環令5)

○環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3環令2)

〔その他の自然保護法規〕

◎狂犬病予防法(昭25法律247)

◎愛玩動物看護師法(令元法律50)

○愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令元農水・環令7)


第15章 緑地管理・建築

◎国土利用計画法(抄)(昭49法律92)

○国土利用計画法施行令(抄)(昭49政令387)

○国土利用計画法施行規則(抄)(昭49総令72)

○国土利用計画(全国計画)(平8総告7)

◎国土形成計画法(抄)(昭25法律205)

◎琵琶湖総合開発特別措置法(昭47法律64)

◎大阪湾臨海地域開発整備法(平4法律110)

○大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針(平5環・国・通・運・郵・建・自告2)

◎総合保養地域整備法(昭62法律71)

○総合保養地域整備法施行令(昭62政令207)

◎工場立地法(昭34法律24)

○工場立地法施行令(昭49政令29)

○工場立地法施行規則(昭49大・厚・農・通・運令1)

○工場立地に関する準則(平10大・厚・農・通・運告1)

○緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(平10大・厚・農・通・運告2)

◎建築基準法(昭25法律201)

◎建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平27法律53)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平28政令8)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平28国交令5)

○建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平28経産・国交令1)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針(平28国交告609)

○建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平28国交告489)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第3条第3号の規定に基づく居住者以外の者が主として利用していると認められるもの(平28国交告1376)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第7条第1項第2号の規定に基づく壁を有しないことその他の高い開放性を有するもの(平28国交告1377)

○認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるもの(平28国交告272)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第32条第1項第3号に規定する国土交通大臣が定めるもの(平28国交告267)

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第40条第2号の国土交通大臣が定める者(平28国交告431)

○登録適合性判定員講習の講義に用いる教材の内容として国土交通大臣が定める事項(平28国交告432)

○判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合(平28国交告433)

○評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合(平28国交告434)

○建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第2条の規定に基づく地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより同令第1条第1項第2号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準(令元国交告786)

◎大規模小売店舗立地法(平10法律91)

○大規模小売店舗立地法施行令(平10政令327)

○大規模小売店舗立地法施行規則(平11通令62)

◎都市緑地法(昭48法律72)

○都市緑地法施行令(昭49政令3)

◎首都圏近郊緑地保全法(昭41法律101)

◎近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭42法律103)

◎都市公園法(昭31法律79)

○都市公園法施行令(抄)(昭31政令290)

◎景観法(平16法律110)

○景観法施行令(平16政令398)

○景観法施行規則(平16国交令100)

◎土地収用法(抄)(昭26法律219)

◎公有水面埋立法(大10法律57)

○公有水面埋立法施行令(抄)(大11勅令194)

○公有水面埋立法施行規則(抄)(昭49運・建令1)

◎国土開発幹線自動車道建設法(抄)(昭32法律68)

◎港湾法(抄)(昭25法律218)

○港湾法施行令(抄)(昭26政令4)

◎道路法(抄)(昭27法律180)

◎都市計画法(昭43法律100)

◎都市の低炭素化の促進に関する法律(平24法律84)

○都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平24政令286)

○都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平24国交令86)

○都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平24閣・国交令3)

○都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平24経産・国交・環告118)

○建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平24経産・国交・環告119)

○都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条の規定に基づく低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるもの(平24国交告1393)


第16章 その他

◎日本国憲法(昭21.11.3公布)

◎内閣法(昭22法律5)

◎国会法(昭22法律79)

◎国家行政組織法(昭23法律120)

◎中央省庁等改革基本法(抄)(平10法律103)

◎環境省設置法(平11法律101)

○環境省組織令(平12政令256)

○環境省組織規則(平13環令1)

○地方環境事務所組織規則(平17環令19)

○環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令3環令2)

◎独立行政法人通則法(平11法律103)

◎国立研究開発法人国立環境研究所法(平11法律216)

◎独立行政法人環境再生保全機構法(平15法律43)

○独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平15政令489)

○独立行政法人環境再生保全機構に関する省令(平16環令11)

◎総務省設置法(抄)(平11法律91)

◎公害等調整委員会設置法(昭47法律52)

○公害等調整委員会事務局組織令(昭47政令236)

◎地方自治法(抄)(昭22法律67)

◎構造改革特別区域法(抄)(平14法律189)

○構造改革特別区域法施行令(抄)(平15政令78)

○環境省関係構造改革特別区域法施行規則(平15環令12)

○環境省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平15環令13)

○環境省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置(平15環告39)

○構造改革特別区域法施行令第7条に基づき環境大臣が定める溶融加工の方法(平16環告32)

◎行政手続法(平5法律88)

◎行政不服審査法(平26法律68)

◎行政事件訴訟法(昭37法律139)

◎国家賠償法(昭22法律125)

◎行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平11法律42)

○行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平12政令41)

◎情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平14法律151)

○環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平15環令7)

○電子情報処理組織による環境省の所管する法令に係る行政手続等に関する告示(平15環告34)

○環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平17環令9)

◎民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平11法律117)

○民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(平11政令279)

◎電気事業法(昭39法律170)

○電気事業法施行令(昭40政令206)

○電気事業法施行規則(平7通令77)

○電気関係報告規則(昭40通令54)

○電気関係報告規則第1条第2項第12号及び電気設備に関する技術基準を定める省令附則第2項ただし書の規定に基づく別に告示する電気工作物及び期限(平28経産告237)

○発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省(令3経産令29)

▽ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)(平28 20161005商局第1号)

◎電波法(抄)(昭25法律131)

◎排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平8法律74)

◎計量法(抄)(平4法律51)

○計量法施行令(抄)(平5政令329)

○計量法施行規則(抄)(平5通令69)

○計量単位規則(抄)(平4通令80)

○計量法施行規則第41条第1号ただし書及び第3号ただし書並びに別表第4の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件(平30経産告175)

○ダイオキシン類に係る特定計量証明事業の認定基準(平14経産告77)

○計量法施行規則の規定に基づき経済産業大臣が別に定めるもの等(平27経産告65)

◎住宅の品質確保の促進等に関する法律(平11法律81)

○評価方法基準(抄)(平13国交告1347)

◎医療法(抄)(昭23法律205)

◎環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平15法律130)

○環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平24文科・農水・経産・国交・環令2)

○協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令(平24環令20)

○環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針(平30文科・環告1)

◎エコツーリズム推進法(平19法律105)

○エコツーリズム推進法施行規則(平20文科・農水・国交・環令1)

○エコツーリズム推進基本方針〜"たび"と創る持続的な地域社会を目指して〜(平20国交・環告1)

◎水循環基本法(平26法律16)

◎雨水の利用の推進に関する法律(平26法律17)

○雨水の利用の推進に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平26政令172)

○雨水の利用の推進に関する基本方針(平27国交告311)

◎合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平28法律48)

○合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平29農水・経産・国交令1)

○合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(平29農水・経産・国交告1)

○木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平29農水・経産・国交令2)

◇環境の保護の分野における協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭50外告181)

◇環境の保護の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平3外告314)

◇環境の保護の分野における協力に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定(平6外告3)

◇環境の保護の分野における協力に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(平6外告454)

◇環境の保護の分野における協力に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定(平9外告458)

◇渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(昭49条約8)

◇渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(昭56条約3)

◇渡り鳥及びその生息環境の保護に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(昭56条約6)

◇渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその生息環境の保護に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約(昭63条約7)

◇絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約〔ワシントン条約〕(昭55条約25)

◇特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約〔ラムサール条約〕(昭55条約28)

◇海洋法に関する国際連合条約〔国連海洋法条約〕(抄)(平8条約6)

◇残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平16条約3)

◇国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(平16条約4)

◇廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約〔ロンドン・ダンピング条約〕(昭55条約35)

◇有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(平5条約7)

◇回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定C(92)39/FINAL(仮訳)(1992・3・30OECD第778回理事会において採択)

◇石綿の使用における安全に関する条約(第162号)(平17条約11)

◇水銀に関する水俣条約(平29条約18)

◇1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約〔OPRC条約〕(平7条約20)

◇2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書(平19条約3)

◇1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書(平19条約13)

◇気候変動に関する国際連合枠組条約〔気候変動枠組条約〕(平6条約6)

◇気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(平17条約1)

◇パリ協定(平28条約16)

◇オゾン層の保護のためのウィーン条約(昭63条約8)

◇オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(昭63条約9)

◇生物の多様性に関する条約〔生物多様性条約〕(平5条約9)

◇生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(平29条約10)

◇バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書(平29条約31)

◇すべての種類の森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明〔森林原則声明〕(A/CONF.151/6/Rev.1of13 June1992)

◇2006年の国際熱帯木材協定(平23条約18)

◇世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平4条約7)

◇深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約(平10条約11)

◇環境保護に関する南極条約議定書(平9条約14)

◇環境保護に関する南極条約議定書の附属書X(平14条約18)

◇長距離越境大気汚染条約〔ECE条約〕(1979.11.13採択)

◇ヘルシンキ議定書〔ECE条約SO30パーセント削減議定書〕(1985.7.8採択)

◇ソフィア議定書〔ECE条約NO削減議定書〕(1988.10.31採択)

◇1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書〔MARPOL73/78条約〕(昭58条約3)

◇1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(平17条約6)

◇2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(平29条約12)

◇国際再生可能エネルギー機関憲章(平22条約3)

《環境一般等》

▽人間環境宣言(1972.6国連人間環境会議)

▽環境と開発に関するリオ宣言(仮訳)(1992.6環境と開発に関する国連会議)

▽地球環境保全に関する関係閣僚会議の開催について(平5.12.21閣議口頭了解)

▽地球温暖化対策推進本部の設置について(平9.12.19閣議決定)

▽地球環境保全に関する調査研究、観測・監視及び技術開発の総合的推進について(平元.10.31地球環境保全に関する関係閣僚会議申合せ)

▽地球温暖化防止行動計画(平2.10.23地球環境保全に関する関係閣僚会議決定)

▽地球温暖化対策推進大綱の概要(平14.3.19地球温暖化対策推進本部決定の概要)

▽地球環境保全に関する当面の取組−環境と開発に関する国連特別総会を控えて−(平9.6.17地球環境保全に関する関係閣僚会議申合わせ)

○平成18年度地球環境保全調査研究等総合推進計画(平18.9.19地球環境保全に関する関係閣僚会議)

▽政府開発援助大綱について(平4.6.30閣議決定)

▽政府開発援助大綱(平15.8.29閣議決定)

▽開発協力大綱について(平27.2.10閣議決定)

▽公害に関する費用負担の今後のあり方について(答申)(抄)(昭51.3.10中央公害対策審議会費用負担部会)

▽各種公共事業に係る環境保全対策について(昭47.6.6閣議了解)

▽国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画について(平7.6.13環境基本計画推進関係省庁会議申合せ)

▽環境影響評価の実施について(昭59.8.28閣議決定)

▽環境影響評価実施要綱に基づく手続等に必要な共通的事項(昭59.11.21環境影響評価実施推進会議決定)

▽環境影響評価に係る調査、予測及び評価のための基本的事項(昭59.11.27環境庁長官決定)

▽今後の環境影響評価制度の在り方について(答申)(平9中環審93)

《騒音・振動》

▽環境保全上緊急を要する航空機騒音対策について(勧告)(昭46環大特28)

▽環境保全上緊急を要する新幹線鉄道騒音対策について(勧告)(昭47環大特68)

▽環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)(昭51環大特32)

▽在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について(平7環大一174)

《水質汚濁・廃棄物等》

▽水銀等汚染対策推進会議の設置について(昭48.6.12閣議了解)

▽底質の暫定除去基準(昭50環水管119)

▽底質の処理・処分等に関する指針について(平14環水管211)

▽化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾)(平28・9)

▽化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(伊勢湾)(平28・9)

▽化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(瀬戸内海)(平28・9)

▽窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導方針の策定について(指示)(平8環水規122)

▽瀬戸内海環境保全臨時措置法第13条第1項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について(昭49.5.9瀬戸内海環境保全審議会答申)

▽水面埋立地の指定について(昭54環水企211・環整119)

▽ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針(令2環水大土発2003271)

▽公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平6環水土86)

▽農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について(昭59環水土149)

《資源・エネルギー》

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(令元財・厚労・農水・経産・国交・環告1)



(c)copyright chuohoki publishers 2005