令和7年2月10日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(内閣府告示第24号)及び「食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する件」(内閣府告示第25号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定及び対象外物質の追加が行われました。
<食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
●農薬
キノフメリン、シフルメトフェン、ピリベンカルブ、フロメトキン
●農薬及び動物用医薬品
フェニトロチオン
●動物用医薬品
スルファクロルピリダジン、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファドキシン、スルファメトキサゾール、スルファモイルダプソン、スルファモノメトキシン、スルフイソゾール、タイロシン
●動物用医薬品及び飼料添加物
スルファキノキサリン
【施行期日】
告示の日〔令和7年2月10日〕から施行。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から施行する。
※残留基準値の新旧対照表[PDF]
<食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する件>
食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(対象外物質)に、「発芽スイートルーピン抽出たんぱく質」が追加されました。
【施行期日】
告示の日〔令和7年2月10日〕から施行
<関連通知>
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について(令和7年2月10日消食基第70号)
【参照】